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新生活が始まりたての頃のドタバタもひと段落して、そろそろアルバイトを探そうとしている学生のみなさんの中には、「安全な仕事を探すにはどうすればいい?」「契約書上、どのような点に注意すればいい?」といった疑問や不安のある人も多いのではないでしょうか。
厚生労働省は、大学生が新しくアルバイトを始める時期である4月から7月の時期にあわせ、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」という呼びかけを強化中です。
本記事では、アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントやタイミー上でお仕事を探す上でのポイントも解説します。すでにアルバイト・パートを始めている人も、この機会に是非改めて確認してみてくださいね。
働く前に労働条件を確認!
会社は労働者に対して、契約開始前に業務内容や賃金、労働時間等を伝えることが義務づけられています。(※1) トラブルを避けるためにもこれらの労働条件をしっかり確認することが大切です!
タイミーの場合は、各募集の「業務に関する書類」部分から「労働条件通知書」を確認してください。必要に応じて保存・印刷してください。また、募集の内容に不明点がある場合は、企業に直接問い合わせをお願いします。
※1 職業安定法5条 第3項:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141
実際に働く時の注意点
この章では、実際に働くにあたって知っておきたいことを解説します。悪質なバイトに巻き込まれないように、以下のポイントに気をつけましょう。
アルバイトでも残業代はもらえる!
事前に指定されている時間を超えて働く場合、会社側はその時間に対して1分単位で基本給と同じ金額を支払う必要があります。
法律では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(※2) と定められているので、15分単位や端数切り捨てで残業代を支払うような職場には気をつけましょう。
また、労働時間の上限として法律で定められている「1日8時間、週40時間」を超えて働く場合は、25%以上の残業手当が割り増された金額の残業代が支払われます。
タイミーで残業した場合は、「修正依頼」をすることで、残業代を受け取ることができます。詳しくは、タイミーのヘルプページ「残業代・深夜手当はある?」を参考にしてくださいね。
※2 労働基準法第24条第1項:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
休憩を取ることは労働者の権利
会社は、従業員の1日の労働時間が6時間を超える場合は合計45分以上、8時間を超える場合は合計1時間以上の休憩を勤務の途中にとらせることが義務付けられています。
稀に休憩が発生しないケースもあるので、詳細は下記の記事を読んで確認してみてくださいね。
アルバイトでも有給休暇は取れる!
有給は正社員だけに認められた特権のように思われがちですが、シフトで働くアルバイトでも、下記2つの条件を満たせば取ることができます。
① 雇われた日から6ヵ月継続して働いていること
パートやアルバイトであっても、契約が更新されて継続勤務となっている場合は、この条件に当てはまります。② ①の勤務期間のうち、雇用契約で定められた全労働日の8割以上を出勤していること
業務上の怪我や病気によって休んでいる期間、法律上認められた育児・介護休業、慶弔休暇などの取得期間は、出勤したものとみなされます。
何日もらえるのか?有給を取った場合の給与の計算方法は?など、詳しくは下の記事を確認してみてください。
給料の支払いは一定の期日以内で!
法律において給料は、「月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされています。(※3) 一般的なアルバイトでは、締め日を「月末」、支払日を「翌月25日」としているケースが多い傾向です。
タイミーの場合は、働き終わって報酬が確定したら、いつでも振り込みを申請することができ、申請後は即時、登録のある銀行口座に振り込まれます。
なお、即日振り込みを申請しない場合は、毎月12日から15日の間に支払われるので口座を確認してみてください。
▼給料の支払いについて、詳しくはこちらをチェック
※3 労働基準法 第24条:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
アルバイトでも、仕事中の怪我に労災保険が使える!
労災保険とは、通勤中や業務中に起きた事故で怪我や病気をしたり死亡したりしてしまった場合に、労働者が給付を受けられる保険制度のことです。
どんなケースが労災に認定されるのかは、下記の記事を参考にしてみてください。
タイミーのアルバイト中に労働災害が起こった場合には、雇用主である事業者に相談の上、手続きを進めてください。パワーハラスメントや店舗に話しづらいトラブルが起こった場合は、「働いた日付・トラブルの内容」と一緒にタイミーカスタマーサポートにご相談ください。
保険が適用されるからといって、怪我や病気はしたくないもの。下記の記事では、仕事の種類ごとに、よくある事故と気をつけたいことを紹介しています。労災を未然に防ぐための研修動画も用意しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
アルバイトでも、会社は勝手に解雇することはできない!
期間の定めがある契約の場合、やむを得ない事情がない限り、従業員を解雇することはできません。期間の定めがない場合も、客観的に合理的な理由がない限り同じです。
また、一定の条件下では法律で解雇が禁止されています。下記は、その一例です。
業務内で災害が起きた後、その療養期間とその後の30日間の解雇(労働基準法)
労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇(労働基準法)
労働者の性別を理由とする解雇(男女雇用機会均等法)
解雇理由に身に覚えがなかったり納得がいかなかったりしたら、すぐに同意するのではなく、一度会社と話し合ってみましょう。
自分の職場、おかしいかも?と思ったら
「学業に支障が出るほどにシフトを入れられてしまう」「余った商品を強制的に買わされた」「遅刻や欠勤分の給料を天引きされた」など、トラブルに巻き込まれた場合は、お近くの都道府県労働局、労働基準監督署に相談しましょう。総合労働相談コーナーについての詳細はこちらを確認してください。
<平日夜間・土日祝の相談>
TEL:0120-811-610(受付時間:月~金17:00~22:00 土・日・祝日9:00~21:00 ※12月29日~1月3日を除く。)
タイミーで悪質バイトをみつけたら
タイミーは、悪質な労働条件の募集を未然に防ぎ、掲載されても速やかに削除するための取り組みを強化しています。万が一悪質な募集を見かけた場合には、アプリ内「募集内容を通報」ボタンからご報告ください。(詳しくはこちら)
- タイミーラボ編集部
タイミーラボは、株式会社タイミーによるオウンドメディアです。
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