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アルバイト・パートの休憩時間とは?ルールや休憩がいらないケースも紹介

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アルバイト・パートの休憩時間とは?ルールや休憩がいらないケースも紹介

目次

「人によって休憩時間がちがう」「休憩を取るタイミングが日によって異なる」など、仕事中の休憩時間に関して疑問を持ったことはありませんか? そもそも休憩時間について、法律にどのように明記されているのか、くわしく知らない方も少なくありません。

今回はアルバイトやパートの休憩時間が必要になるケース、不要なケースをくわしく解説します。

休憩時間とは

休憩時間とは_01

休憩時間とは、「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間」のことを言います。言い換えれば、休憩とはあらゆる労働を一切していない状況です。

休憩時間は労働についての規則を定めた「労働基準法」で、企業に対して義務付けられています。正社員だけではなく、アルバイトやパート、派遣社員にも適用されます。

休憩時間についてのルール

休憩時間についてのルール_01

厚生労働省のホームページでは、労働時間と休憩時間について、労働基準法に基づいて以下のように記載されています。

労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。

(引用:厚生労働省『労働時間・休憩・休日関係』)

分かりやすく表すると以下のようになります。

労働時間(勤務時間)最低休憩時間
6時間以内不要
6時間超え〜8時間以内少なくとも45分
8時間超え少なくとも60分

8時間以上働く正社員やフルタイムの場合、4時間を一区切りにして昼休憩としている事業者もあります。

上記の最低休憩時間はまとめて取る必要はありません。ただしあまりにも短い時間だと休憩とみなされませんので、まとめて休憩を取る場合の1回あたりの時間は、少なくとも15分〜20分程度を目安としてください。休憩の取り方_01

休憩時間は労働時間の途中に取る

休憩時間は勤務時間内に取る必要があります。仕事の前や仕事のあとにまとめて取る行為は労働基準法で認められていません。休憩の取り方_02

また、休憩時間の分を繰り上げて退勤することもできません

たとえば、10〜18時の8時間労働で1時間の休憩時間が定められている場合(前述の通り、法定上は8時間までは45分の休憩で足ります)、勤務時間中に休憩を取るタイミングがなかったからといって、1時間早く切り上げて17時に退勤することはできません。必ず勤務時間中に休憩を取ってください。

休憩時間中、給料は発生しない

「休憩時間とは」でも触れましたが、労働における休憩時間とは、労働から完全に解放されている時間のことです。そのため休憩時間に給与は発生はしません。

求人広告内の勤務時間欄に「実質労働時間〇時間」と書かれているのは、休憩時間をのぞいた給料が発生する勤務時間のことです。アルバイトやパートの求人に申し込みする際は、実質労働時間を確認するといいでしょう。

手待時間は休憩時間に含まれない

手待時間とは、労働時間内において、作業をしていなくても、指示があったときにすぐに取り掛かれる状態で待機している時間のことをいいます。一見すると休憩時間に入りそうですが、労働から完全に解放されている状態ではないため休憩時間には該当しません。

つまり、手待時間は法律上休憩時間に該当せず、労働時間とみなされます。

残業時間も休憩時間の計算に含まれる

もし、もともとのシフトが6時間であるにもかかわらず、残業で30分延長した場合、休憩時間を最低45分取らなければなりません。

休憩時間は残業時間も含めた労働時間全体で対象か否かを判断します。そのため、6時間ちょうどの勤務時間に対して1分でも残業が発生した場合は、別途45分の休憩をどこかで取らなければなりません。

休憩時間中に業務を依頼された場合

勤務先の繁忙期や人手不足などで休憩時間中に何らかの仕事を依頼された場合、それに要した時間は休憩とみなしません。そのため、別途要した時間分の休憩を取る必要があります。

オフィスワークでの昼休憩中の電話番、顧客対応など、いわゆる「ながら休憩」も法律上違法です。休憩は法律で保障されている労働者の権利です。頼まれたら別途休憩を取ることを伝えましょう。

アルバイトやパートで休憩が発生しないケース

アルバイトやパートで休憩が発生しないケース_01

アルバイトやパートの勤務時間が6時間以上でも休憩が発生しないケースがあります。多くの場合、職種特有の問題であったり、契約内容に起因しています。以下の2点は、休憩が発生しないケースです。

①労働時間規定等の適用が除外される職業の場合

医療施設や介護施設に従事する人、長距離乗務員などは休憩一斉付与の除外対象になります。

  • 保健衛生業(医療施設、介護施設など)
  • 運輸交通業(旅客、貨物運送など)
  • 商業(小売・卸売、理美容業など)
  • 金融業(銀行、保険など)
  • 広告業
  • 映画・演劇業(映画製作、映画館、舞台など)
  • 通信業(郵便、電気通信事業など)
  • 接客娯楽業(旅館・ホテル、飲食業など)
  • 官公庁(役所、警察署・消防署など)

②業務委託契約を結んでいる場合

業務委託契約(外注)の場合は、労働者としての雇用関係がありません。そのため、労働時間の管理義務が企業側にはなく、休憩時間を設定していないケースが多いです(自身で自由に休憩時間を取得することが可能です)。

アルバイト・パートにおける休憩時間の注意点

アルバイト・パートであっても休憩時間に関する規定は適用されており、労働基準法で定められています。

しかし、休憩時間は曖昧に管理されているケースもあり、休憩時間をめぐって実際に裁判沙汰になった事例も存在します。自身がトラブルに巻き込まれないために、事前に労働条件については確認をし、勤務時間を正確に把握しておくようにしましょう。

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まとめ

休憩時間は、一部の例外を除いて労働者全員に与えられた権利であり、義務です。忙しい中で休憩が取りづらいと躊躇してしまうこともあるかもしれませんが、法律で守られている以上、休憩を取ることは何も悪いことではありません。

休憩に関するトラブルに巻き込まれないように、事前に契約書の内容を確認し、かつ休憩時間をメモにのこして給与明細と照らし合わせるなどの自己管理もしておきましょう。

/media/社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美
監修者
社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保健労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT企業関連。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生®️(商標登録済み)」を展開。

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