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失業保険を申請しても、期間によってアルバイトができる場合とできない場合があります。違反してしまうと、受給不可となることはもちろん、ペナルティを課せられるケースもあるため、注意が必要です。
本記事では、失業保険を受給しながらアルバイトができる条件について紹介するほか、受給までの流れについて解説します。
- 監修者
- 株式会社タイミー PA部 青柳 裕太郎
大学卒業後、国税専門官として所得税の調査事務等に従事。その後、大手資格予備校に入社し、出版事業部において宅建士・ファイナンシャルプランナー・公務員試験など様々な資格書の校正・校閲業務を取りまとめるチームリーダーとなる。2023年10月、タイミーに入社。2021年社会保険労務士合格、2022年国家資格キャリアコンサルタント合格。
失業保険の受給中にアルバイトはできる?
失業保険の受給中は、アルバイトができない期間とできる期間があります。まずは、それぞれの期間について確認していきましょう。
待機期間中はアルバイトできない
失業保険を申請した日(受給資格決定日)から7日間の待機期間中は、アルバイトをすることができません。待機期間は、離職理由に関係なく「7日間」と定められており、この期間中にアルバイトをしてしまうと、受給開始が遅れる可能性があります。
給付制限期間中・受給中はアルバイトできる
自己都合による離職などで「一般給付資格者」と判断された場合は、給付制限期間中であってもアルバイトをすることが可能です。給付制限期間とは、待機期間終了後から失業保険受給までの期間のことです。
失業してしまうと2〜3ヵ月程度は無収入となってしまうことから、給付制限中に生活費のためにアルバイトすることが認可されています。
なお、倒産や解雇などの会社都合によって離職した「特定受給資格者」や、病気や介護などによって離職した「特定理由離職者」の場合は、給付制限期間が発生しません。待機期間は同様に設けられるため、失業保険を申請した日から7日間はアルバイトができない点も同様となります。
また、失業保険の受給中も、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをする旨の申告を怠ったり、労働時間、日数、報酬額が認可されている条件を超えたりした場合は、受給額の減額や受給の先送りなどが発生してしまう恐れがあるので注意しましょう。
そもそも失業保険(失業手当)とは
そもそも失業保険(失業手当)とは、仕事を辞めたあとの失業期間中に、経済的な心配をせずに転職活動に専念できるよう、お金を支給してくれる制度のことです。正式には「雇用保険」といいます。
失業保険を受給するためには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 雇用保険に一定期間加入していること
- 現在失業状態にあること
- 求職活動を行っており、仕事が決まればすぐに働ける状態であること
失業保険の受給条件〜雇用保険の加入について〜
失業保険の受給条件のひとつである「(1)雇用保険に一定期間加入していること」は、退職理由などによって、以下3つのパターンにわけられ、いずれかに該当する必要があります。
- 一般受給資格者の場合
自己都合により退職した人で、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あること 特定理由離職者の場合
労働契約更新の合意を得られなかったなどの理由があって離職した人で、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上あること特定受給資格者の場合
倒産や解雇によって離職した人で、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上あること
失業保険については以下でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
アルバイトで失業保険の受給不可になってしまうケース
失業保険受給中でも、一定の条件下でアルバイトできることがわかりました。ただし、下記3つのいずれかに当てはまる場合は、失業保険が給付不可となってしまうため、注意しましょう。
①1日4時間以上労働する
1日4時間以上労働すると、「就労した」と見なされるため、その日分の失業保険を受給できません。後日受け取ることは可能ですが、受給期間が短い場合は、支給されなくなる恐れもあります。
アルバイトをする際は、1日4時間未満に収まるよう、シフト調整を行いましょう。
②雇用保険の対象になる
雇用保険の加入対象になるほどの時間数のアルバイトをした場合は、「就職した」と見なされるため、失業保険を受給できません。なお、雇用保険の加入対象は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合です。
③1日あたりの受給額の8割以上を稼ぐ
1日の労働時間を4時間未満におさえたとしても、1日の給与が失業保険の受給額(基本手当日額)の8割を超えてしまうと、失業保険を受給できません。アルバイトをする際には、1日あたりの報酬額がいくらなのかといった点にも注意しましょう。
失業保険を受給するまでの流れ
失業保険を受給するまでの流れは、以下の通りです。
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 失業の認定を受ける
- 受給開始
ハローワークで求職の申し込みをする際には、「雇用保険被保険者離職票」が必要です。退職する際には、以前の職場にすぐ手配してもらうように伝えておきましょう。基本的には「退職後10日前後」で発行されますが、きちんと準備してもらえるかどうか、確認しておいたほうが安心です。
アルバイトの失業保険に関するよくある質問
以下、失業保険の受給中にアルバイトをする場合のよくある質問についてまとめました。失業保険を受給しながら働きたいと考えている人は、チェックしておきましょう。
Q.失業保険はどれくらい働いたらもらえる?
A.一般被保険者の場合は、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払日が11日以上ある月、または、月80時間以上労働した月)が通算12か月以上あれば、退職後に失業保険を受給できます。
Q.失業保険の受給中は週何時間働ける?
A.失業保険の受給中は、週20時間未満であれば働けます。ただし、1日の労働時間は4時間未満、1日の報酬は受給額の8割以下におさえる必要があります。
Q.不正受給がバレるとどうなる?
A.不正受給に該当してしまうと、それ以降の失業保険が支給されなくなります。場合によっては、これまでの支給額の2倍を納付する義務が課せられることもあるので、正しく申請し、正しく受給するようにしましょう。
金額を調整しながら働くならタイミーがおすすめ!
失業保険を受給するにあたって、待機期間後に申告を行えば、アルバイトをすることができます。ただし、定められた範囲を超えて労働すると、失業保険を受給できなくなるケースもあるため、注意しましょう。
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- タイミーラボ編集部
タイミーラボは、株式会社タイミーによるオウンドメディアです。
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