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失業保険とは?受給できる条件・期間・金額や申請方法を徹底解説【社労士監修】

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失業保険とは?受給できる条件・期間・金額や申請方法を徹底解説【社労士監修】

目次

なんらかの事情で職を失った場合に受給できるお金に「失業保険(失業手当)」があります。失業や転職活動中で安定した収入がないときの生活を守るための制度です。しかし、全員が失業保険を受給できるわけではなく、受給中もなにかと制約がついて回ります。

今回は失業保険の概要と受給できる条件、期間や金額と申請方法をくわしく解説します。失業保険の受給を検討している人は、この記事をぜひ参考にしてください。

失業保険(失業手当)とは

失業保険(失業手当)とは_01

失業保険とは、「雇用保険」の加入者が失業や自己都合退職で受給できる、公的保険制度のことです。

正しくは雇用保険ですが、なんらかの事情で失業した労働者の生活や雇用の安定、就職促進のために給付されることから失業保険と呼ばれています。※本記事中では、とくに断りがない限り「失業保険」と記載します。

失業保険の保険料は給料から天引きされているのが基本です。ただしすべての労働者が保険料を支払っているわけではありません。支払っていなければ、仮に失業しても失業保険が受けられないため注意しましょう。

失業保険を受給できる条件

失業保険は、前提条件として就職への積極的な意思はあるものの、なんらかの事情で職業に就くことができない人を対象に給付されます。

また、受給できる条件は退職理由が「自己都合」なのか「会社都合」なのかでも変わります。ご自身がどちらの条件に該当するのかがポイントです。

自己都合による退職の場合

自己都合退職は、「一般の離職者」と「特定理由離職者」の一部が該当します。

一般の離職者(転職・独立など)

「一般の離職者」とは、転職や起業・独立などで失業状態になった人のことです。

この場合、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが失業保険の受給条件です。多くの場合、こちらのケースに当てはまります。

特定理由離職者の一部(正当な理由のある自己都合)

「特定理由離職者」の一部条件には、「正当な理由」に限り自己都合退職に該当することが触れられています。該当する理由は、厚生労働省『特定受給資格者及び特定離職者の範囲と判断基準』で次の条件であることが記載されています。

【特定理由離職者のうち正当な理由による自己都合退職と判断される退職理由】

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者

③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように家庭の事情が急変したことにより離職した者

④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

ⅰ) 結婚に伴う住所の変更

ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転

ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(引用:厚生労働省『特定受給資格者及び特定離職者の範囲と判断基準』

特定理由離職者が失業保険を受給する条件は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることです。同じ自己都合退職でも「一般の離職者」とは異なり、条件が緩和されているため混同しないように注意しましょう。

会社都合による退職の場合

一方、自身の意思とは関係ない理由で退職となる「会社都合退職」には、特定理由離職者と特定受給資格者の2種類があります。

特定理由離職者(雇い止め、希望退職など)

「特定理由離職者」とは、契約更新をしない雇い止めや会社が募集している希望退職制度で職を失った場合に適用されます。

「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)」と受給条件は同じです。離職の日以前1年間までに、被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ、雇い止めや希望退職をしても失業保険の給付対象にはなりません。

特定受給資格者(解雇、会社の倒産など)

「特定受給資格者」とは、解雇(リストラ)や会社の倒産で、労働者の意思とは関係なく離職してしまった人のことを言います。

受給条件は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることです。「特定理由離職者」と同じ条件です。労働者が転職や再就職の準備ができていないなかでの失業になるため、「一般の離職者」よりも要件が緩和されています。

アルバイト・パートの受給条件

アルバイトやパートでも、雇用保険支払の対象になっている人は失業保険を受給できます。契約形態や累積業務時間にもよりますが、受給するために必要な条件は上記と同じです。

アルバイトやパートで働いている人が失業保険受給の対象かどうかを判断する場合は契約書や給与明細を確認する勤務先に尋ねるなどしておきましょう。

失業保険を受給できる期間

失業保険を受給できる期間_01

失業保険の受給期間は原則1年以内と決まっています。ただし年齢や雇用保険の被保険者期間によって、受給できる期間が異なります。以下の表を見て、自身がどれに該当するのかを確認してください。

【一般の離職者・正当な理由が認められた場合の特定理由離職者の受給期間】


1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
65歳未満90日120日150日

【特定受給資格者・特定理由離職者の一部の受給期間】


1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜35歳未満120日
(※90日)
180日210日240日
35〜40歳未満150日
(※90日)
240日270日
45〜60歳未満180日240日270日330日
60〜65歳未満150日180日210日270日

※受給資格に該当する離職日が2017年3月31日以前の場合の日数
(出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

失業保険を受給できる金額

失業保険で受けとることができる金額は、以下の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6ヵ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

失業保険を受給する年齢によって、給付率が変動します。くわしい計算方法は、厚生労働省『基本手当日額の計算式及び金額(令和3年8月1日~)』を参照してください。

また、基本手当日額には上限と下限がそれぞれ設定されています。下限額は全年齢で2,061円に設定されています。基本手当日額の上限は離職時の年齢によって異なります。次の表を参考にしてください。

【年齢区分に応じた基本手当日額の上限額(令和5年8月より)】

離職時の年齢基本手当日額の上限額
29歳以下6,945円
30~44歳以下7,715円
45~59歳以下8,490円
60~64歳以下7,294円

(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」

なお、計算して上限額をこえてしまっている場合は、上限額までしか受給できません。

失業給付を受給するための手続き方法

失業給付を受給するための手続き方法_01

失業手当は、条件を満たしている人が手続きをすれば受給できます。しかし、「申請〜認定〜支給」までに時間がかかることは事前に覚えておきましょう。また、受給認定を受けるために、事務手続き以外でもやるべきことがあります。

申請に必要な書類を準備する

失業手当の受給申請には必要な書類がいくつかあります。なかには退職前に会社に発行してもらわなければならない離職証明書もあり、要注意です。

また、失業手当受給申請に必要な書類は変更される可能性もあります。申請前に必ずハローワークのサイトを確認してください。

申請に必要な書類一覧

  • 雇用保険被保険者離職票―1
  • 雇用保険被保険者離職票―2
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・番号の記載のある住民票)
  • 身元(実在)確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 印鑑
  • 受給者本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

ハローワークで手続きをする

上記の書類がそろったら、ハローワークで手続きを行います。事実関係と離職理由の判定終了後、受給資格の決定が通知されます。

また、受給資格決定と同時に、受給説明会への予約を行わなければなりません。日時が指定されており、必ず出席する必要があります。受給決定時に渡される「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具を持参しましょう。

この説明会に参加してはじめて、失業認定日が決定します。

求職活動を行う

失業保険は、失業者が安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。そのためはっきりと就労の意思があることを、ハローワークに対して定期的に報告しなければなりません。

ハローワークが行う職業相談やセミナーの受講をはじめとする、求職活動と認められるアクションを、決められた期間内に所定の回数以上行う必要があります。

4週ごとにハローワークに求職活動の近況報告を行い、失業認定を継続する必要があります。くわしくはハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」を参照してください。

失業手当受給中にアルバイトはできる?

失業手当受給中にアルバイトはできる?_01

失業手当受給中にアルバイトをすることは違法ではありません。また、アルバイトをすることによって無条件に失業認定が取り消されることもありません。

ただし、求職中のアルバイトは、事前にハローワークと相談してから開始してください。労働時間や給与額によっては、失業手当の給付額が減額になったり、先送りされてしまう可能性があるためです。

また、失業手当申請中のアルバイトは、1週間で20時間未満になるようにしなければなりません。1週間で20時間以上労働時間がある場合、就職とみなされてしまうためです。シフト組みの際、配慮してもらうようにしましょう。

すぐに働き始めたいならタイミー

失業保険を受給しながらでも「とにかくいますぐに働きたい」のなら、 スキマバイトサービスの『タイミー』がおすすめです。自分の働きたい時間と企業の働いて欲しい時間をマッチングできるため、失業手当受給中に条件から外れない範囲で働くことが可能です。

もちろん、ハローワークと相談する必要はありますが、自分の働きたいタイミングでアルバイトをするのに最適なサービスです。

まとめ

失業保険は、まとまった収入がなくなった際に心強い味方になってくれる制度です。手続きが複雑であったり、制限が多かったりと難点もありますが、再就職のためにも最低限のお金は必要です。

失業手当で補えない生活費や転職活動費は、タイミーを利用してアルバイトがおすすめです。失業認定から外れない範囲での働き方は必須ですが、タイミーなら自分の裁量で働けます。また、働いた先でそのまま就職というケースも多く、転職先を見つけるのにも役立ちます。

ハローワークに相談したうえで、タイミーでアルバイトを探して働き、生活費や転職活動費を補填しつつ、転職先を探すことにも役立てましょう。


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/media/社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美
監修者
社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保健労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT企業関連。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生®️(商標登録済み)」を展開。

https://www.it-jinji.net/

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