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【2022年10月社会保険適用拡大】バイトやパートの手取りを増やすには?社会保険加入条件も解説

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【2022年10月社会保険適用拡大】バイトやパートの手取りを増やすには?社会保険加入条件も解説

目次

「アルバイトを始めたいけれど、自分に“社会保険”が関係あるのかわからない」
「社会保険に加入すると給料が減ると聞き、損をしない働き方が知りたい」
という方も多いのではないでしょうか。

労働時間や年収などの条件によっては、たとえアルバイトであっても社会保険に加入しなければなりません。かつ、年金制度改正法の成立によって、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます。

まずは社会保険の加入条件を理解し、自分に合った働き方を見つけることが大切です。この記事では、2020年の適用範囲拡大を含め、社会保険の加入条件をくわしく解説。さらに【主婦・学生・フリーター】【サラリーマン】【シニア】のケース別で、手取りをできるだけ増やす働き方をご紹介します。

自分は当てはまる?勤務先の社会保険に加入する条件とは

社会保険

社会保険は国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度で、広い意味では、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付をおこなう公的な保険を指します。また会社員が加入する「被用者保険」と自営業者などが加入する「一般国民保険」に分けることができます。

「被用者保険」はさらに、狭い意味の社会保険である「(狭義の)社会保険」と「労働保険」に分けられます。「狭義の社会保険」は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つを指し、「労働保険」は「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせたものになります。

社会保険の適用を受ける企業に勤め、一定の条件を満たす場合は、雇用形態や意思にかかわらず社会保険に加入しなければいけません。まずは加入条件をしっかりと確認しておきましょう。


2022年10月から始まる保険適用拡大の変更点とは?

社会保険の適用拡大は、2016年からすでにスタートしていました。2022年10月からは年金制度改正法により、社会保険適用の範囲がさらに拡大されることになりました。

◆正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で社会保険が該当する条件

2016年10月〜2022年10月〜2024年10月〜
従業員数501人以上規模従業員数101人以上規模従業員数51人以上規模
週の所定労働時間20時間以上週の所定労働時間20時間以上週の所定労働時間20時間以上
雇用期間が1年以上の見込み雇用期間が2ヶ月超の見込み雇用期間が2ヶ月超の見込み
賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)


「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の加入条件

  1. 勤務先が「適用事業所(※)」であること
  2. 2ヵ月を超えて働く見込みがあること
  3. 残業を除く労働日数と労働時間が、常時雇用されている者の4分の3以上であること

(※ 適用事業所:社会保険の適用を受ける事業所。「国または法人の事業所」と、サービス業など一部の業種を除く「常時5名以上を雇用する個人事業所」は、法律により社会保険加入が義務付けられます。また条件を満たさない個人事業所であっても、任意で適用を受けるところもあります)

また残業を除く労働日数と労働時間が常時雇用者の4分の3未満でも、以下の条件をすべて満たせば、加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 賃金の月額が88,000円(年収106万円)以上であること
  3. 2ヶ月を超える勤務が見込まれること ※2022年10月改正
  4. 学生ではないこと(※1)
  5. 勤務先が被保険者数101人以上の企業であること ※2022年10月改正(※2)

(※1 :通信教育や定時制、夜間学生、休学中などの場合は、学生でも加入できます)
(※2: 2024年10月〜従業員数 50人(51人以上)超規模まで拡大)

「雇用保険」の加入条件

「31日以上以上働く見込みがあり、週の労働時間が20時間以上」であれば、雇用保険の加入対象となります。

「労災保険」の加入条件

労災保険は、雇用されている労働者全員が加入の対象です。ただし、労災保険の保険料は勤務先が全額負担します。

社会保険に加入するメリット

  • 将来もらえる年金額が増える
  • 健康保険の保障が手厚い
  • 保険料の自己負担額が減る場合がある
  • 扶養制度があるため、1世帯での保険料額を抑えることができる

厚生年金保険に加入していると、国民年金の老齢基礎年金に上乗せする形で、在職中に支払った保険料の額に応じた厚生年金を受けとることができます。万が一加入期間中に障がいがある状態になったり亡くなったりした場合には、それぞれ障害厚生年金・遺族厚生年金も支給されます。

また健康保険に加入している場合は、病気・怪我や出産などによって働けなくなったときに、それぞれ傷病手当金・出産手当金として給与の2/3程度の現金給付を受けられます。

これほど手厚い保障が受けられるにもかかわらず、厚生年金保険料と健康保険料は、原則勤務先が半分を負担してくれます。
たとえば配偶者が個人事業主になり、国民健康保険と国民年金へ切り替えると、保険料は全額自己負担になります。一方で社会保険に加入すれば、保険料を勤務先とともに負担することになるため、自己負担額をおさえられるケースがあるのです。

社会保険に加入するデメリット

  • 給料の手取りが少なくなる

社会保険料は給料から天引きされるため、社会保険に加入すれば「総支給額」から保険料や税金を差し引いた金額である「手取り」は少なくなります。

【「106万円の壁」「130万円の壁」とは?】
「社会保険の加入義務が生まれる、基準となる年収(※)額」を指して一般的につかわれる言葉です。

・年収(※)が106万円以上になると、条件によっては社会保険の加入義務が発生します。

・家計を支えている人が加入する社会保険の「被扶養者」になれば、自分で社会保険料を納めずに同じ社会保険に加入できます。ただし年収(※)が130万円以上になると被扶養者とは認められず、自身で社会保険料を支払うことになります。

(※年収:過去実績ではなく、1年間の収入の見込み額を指します)

つまり、たとえば見込み収入が130万円となって配偶者の扶養から外れた場合、社会保険料を全額自分で負担することになり、「給与が130万円未満だった場合より手取りが減る」という、いわゆる“働き損”になってしまうのです。

手取りを減らさずに働きたい場合は、社会保険の加入条件に当てはまらないように、あらかじめ勤務先と調整しておく必要があります。

【ケース別】手取りをできるだけ増やすにはどうすればよい?

給料明細

パートやアルバイトなどの雇用形態であっても、条件を満たせば社会保険への加入義務が生まれ、保険料の差し引きによって手取りが少なくなることがわかりました。では、できるだけ手取りを増やしたい人はどうすればよいのでしょうか。

ここからは、次の3つのケースごとに社会保険の考え方をご紹介します。

  • 主婦・学生・フリーター
  • 本業がサラリーマンで副業をする人
  • シニア世代

ただし、加入要件については健康保険組合によって異なる場合もありますので、必ず事前に勤務先などに確認するようにしてください。

主婦・学生・フリーター

主婦・学生・フリーターの場合は、社会保険の適用を受けないように工夫し、保護者や配偶者の扶養内で働くことで、手取りを減らさずに働けます。

①年収を130万円未満におさえる

年収が130万円以上になると扶養から外れ、どのような働き方や勤務先であっても自分で社会保険に入る必要があるため、まずはこの条件をこえないよう調整しましょう。

気をつけたいのは、年収130万円という条件における「年収※」が「1年間の収入の見込み額」を指す点です。つまり月収が「130万円÷12ヵ月=108,333円」をこえると、年収が130万円以上になる見込みがあると判断されてしまうため、収入は年収総額ではなく月額単位で調整する必要があります。
※通勤費が支給されている場合は年収に含めて考えます

②年収が106万円以上の場合、その他の社会保険加入条件に該当しないようにする

年収を130万円未満におさえても、一つの勤務先の年収が106万円以上の場合、つまり月収88,000円以上の場合、以下の条件をすべて満たすと勤務先の社会保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 1年以上の勤務が見込まれること
  3. 学生(通信教育や定時制、夜間学生、休学中を除く)ではないこと
  4. 勤務先が被保険者数501人以上の企業であること(500人以下でも、労働者・使用者の間で社会保険加入への合意があれば対象)

言いかえると、「週の勤務時間を20時間以内におさめる」「1年以内に職場を変える」「従業員が500人以下の企業で働く」など一項目でも条件に該当しないように調整することで、保険料負担による手取りの減少を避けられます。

本業がサラリーマンで、副業する人

本業がサラリーマンで副業を検討している人の場合は、社会保険料の負担が増えない「商品販売業」「ギグワーク」か、社会保険に加入する条件に満たさない程度の「スポットワーク(雇用型ギグワーク)」がおすすめです。

副業が事業所得にあたる商品販売業や、雑所得にあたるギグワーク(業務委託契約)の場合、本業の勤務先の社会保険にのみ加入するため、副業でどれだけ大きな所得があったとしても社会保険料には影響しません。

副業が労働時間に応じて給与が支払われる、常用雇用のアルバイトやパート、スポットワーク(雇用契約)の場合、副業の勤務先の社会保険に加入する条件を満たすと、本業+副業分の社会保険料を支払う必要があり、負担が増えるため注意しましょう。

なおタイミーの場合は、同じ月に同じ会社で88,000円以上働くことができないようにブロックがかかっており、うっかり社会保険に加入する条件に当てはまらない仕組みになっています。もちろん、副業先であっても社会保険に加入したい場合は、タイミーを通さず長期で働くことをお勧めいたします。

シニア

60歳以上のシニア世代の場合も、社会保険の加入条件を満たさないように工夫し、配偶者や子どもの扶養内で働くことで、社会保険料による手取りの減少を防げます。

ただし扶養に入っていない方や受けとれる年金を少しでも増やしたい方は、社会保険に加入して、働きながら受けとれる「在職老齢年金」をもらうのも一つの手です。

社会保険に加入しない場合・する場合、それぞれで満たすべき条件や気をつけたいポイントをご紹介します。

【自分で社会保険に加入せず、配偶者や子どもの扶養内で働く場合】

①年収を180万円未満におさえる

家計を主に支える人が加入する社会保険に被扶養者として入るために、見込み年収180万円未満、つまり月収150,000円未満までに収入をおさえましょう。

②年収が106万円以上の場合、その他の社会保険加入条件に該当しないよう工夫する

①のとおり年収を180万円未満におさえられていても、次の条件をすべて満たすと社会保険に加入する義務が生まれます。

そのため、見込み年収が106万円以上、つまり月収88,000円以上の場合は、その他の条件に該当しないように勤務先や勤務時間を調整しましょう。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 賃金の月額が88,000円以上(年収106万円)以上であること
  3. 1年以上の勤務が見込まれること
  4. 学生ではないこと
  5. 勤務先が被保険者数501人以上の企業であること(500人以下でも、労働者・使用者の間で社会保険加入への合意があれば対象)

【自分で社会保険に加入する場合】

65歳をこえても社会保険に加入して働き続けていると、国民年金だけを受けとる場合と比べて大幅に年金受給額を増やすことができます。

また60歳以上になると、厚生年金保険に加入しながら「在職老齢年金」を受けとることができます。ただし、この在職老齢年金は次の条件を満たすと減額、もしくは全額給付停止されてしまうため、注意が必要です。

①60歳~65歳未満の場合

年金の基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)の合計が28万円以下であれば全額支給
(※1 「加給年金を除いた年金年額 ÷ 12ヵ月」で計算します)
(※2 「年間賞与 ÷ 12ヵ月 + 賃金月額」で計算します)

年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合は、総報酬月額相当額と年金の基本月額がに応じて減額される

②65歳以上の場合

年金の基本月額と総報酬月額相当額が47万円をこえると超えた額に応じて一部または全額支給停止

用語解説

女性がレクチャーしている様子

社会保険は、国民生活を保障するための公的な保険制度です。加入することで、病気や怪我、加齢、失業、介護などさまざまなリスクに備えられます。

健康保険(医療保険)

健康保険は、医療給付や手当金などを支給することによって、加入者の生活の安定を図る保険で、健康保険の適用を受ける企業などで働く方と、その家族を対象としています。

被保険者と事業者が保険料を半分ずつ負担するのが特徴です。保険料率は都道府県ごとに設定され、令和3年度、東京都の健康保険の保険料率は9.84%なので、被保険者が負担するのは標準報酬月額(※)の「4.92%」となります。
(※標準報酬月額:社会保険料を算定する基準になる額。報酬の月額を等級に分類し、投球ごとに保険料率を設定します)

多くの企業は全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険に加入しますが、業種や企業単位で設立されている健康保険組合に加入している場合もあります。この場合は、各健康保険組合が設定する保険料率が適用されます。

(参考:全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」)

介護保険

介護保険とは、高齢者の介護をみなで支え合う仕組みとして導入された保険です。被保険者となるのは、①65歳以上の方、②40〜64歳の医療保険加入者です。65歳以上の方は「原因を問わず要支援、要介護の状態になったとき」、40歳〜64歳の方の場合は「老化による病気が原因で要支援、要介護状態になったとき」にサービスを受けられます。

訪問介護をはじめとした「在宅サービス」、定期巡回をはじめとした「地域密着型サービス」、老人福祉施設をはじめとした「施設サービス」を、原則として1割負担で利用できます。(ただし、前年度の所得によっては自己負担割合が変わります)

保険料は、被保険者と事業者が半分ずつ負担します。令和3年度時点で、一般被保険者の介護保険料率は1.80%なので、被保険者が負担するのは標準報酬月額(※)の「0.90%」となります。
(※標準報酬月額:社会保険料を算定する基準になる額。報酬の月額を等級に分類し、投球ごとに保険料率を設定します)

この保険料率は、前述の全国健康保険協会と健康保険組合で異なります。

(参考:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」、厚生労働省 老健局「平成30年度 公的介護保険制度の現状と今後の役割」)

厚生年金保険(年金保険)

厚生年金は、日本に住むすべての国民が加入を義務付けられる「公的年金」の一種です。厚生年金に加入することで、国民年金に加入している人が受けとる「基礎年金」に上乗せして「厚生年金」も受けとることができます。

厚生年金保険料は、被保険者と事業者が半分ずつ負担します。令和3年度、厚生年金保険料の保険料率は18.300%なので、被保険者が負担するのは標準報酬月額(※)の「9.15%」です。
(※標準報酬月額:社会保険料を算定する基準になる額。報酬の月額を等級に分類し、投球ごとに保険料率を設定します)

(参考:日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表 令和3年度版」

雇用保険

雇用保険は、就業の促進や雇用の継続を通して、職業の安定を図るために設けられた制度です。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込める場合に適用されます。失業した際に失業給付金や再就職の支援を受けたり、育児のために働けなくなった場合に育児休業給付を受けたりすることができます。

雇用保険料は、事業者側が被保険者よりも多く負担する仕組みで、令和3年度の一般事業での被保険者の負担割合は賃金の総支給額の「0.3%」です。

(参考:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について」)

労災保険

労災保険は、通勤中や業務中の災害によって起こった病気や怪我、障がいなどに対して保障を行う保険です。正社員、アルバイト、パートなど雇用形態にかかわらず、すべての従業員が対象になります。

労災保険の保険料は全額事業主の負担となるため、従業員が保険料を支払ったり申告をしたりする必要はありません。

まとめ

社会保険を適用する企業に勤めて、一定の条件を満たす場合は、アルバイトやパートであっても社会保険に加入する必要があります。加入条件を知らずに働いて、働き損になってしまうことは避けたいもの。まずは加入条件をしっかり理解した上で、勤務先と調整するようにしましょう。

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/media/社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美
監修者
社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保健労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT企業関連。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生®️(商標登録済み)」を展開。

https://www.it-jinji.net/

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