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【税理士監修】会社員の副業は確定申告が必要?しないとどうなる?やり方をわかりやすく解説

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【税理士監修】会社員の副業は確定申告が必要?しないとどうなる?やり方をわかりやすく解説

目次

2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が発表されて以降副業禁止のルールを緩和する企業が増えてきています。実際、企業に「副業容認の状況」を調査したところ、60.9%が「全面的に容認」もしくは「条件付きで容認」と回答。2021年時点と比較して5.9pt増加しています(パーソル総合研究所「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」より)。

そのため、会社員でも副業で収入を得ている人も多いのではないでしょうか。

しかし、いくら勤務先が副業を容認していても、「副業収入における確定申告の必要性や具体的なやり方がわからない」という理由で副業をためらっている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、会社員の副業における確定申告に関する基本的な知識を解説します。副業で得た収入を適切に管理し、正しく申請するためにもぜひ最後までご覧ください。

■講師プロフィール
株式会社タイミー
スポットワーク研究所 / 公共政策G 税理士  渡邊 亮

大手税理士法人に入所後、大手日系企業や外資系企業を中心に税務申告業務及び税務相談業務に3年間従事。2019年7月よりM&A部門にて、上場企業やファンド等を対象にM&A税務関連業務やクロスボーダー取引等に関する税務アドバイザリー業務を担当。 2023年8月に株式会社タイミーに入社。サービス面における税務の取り扱い検討や企業の税務オペレーション業務の平準化提案などを担当。併せて、新しい働き方における税制面の課題解決に向けた調査研究を行っている。

会社員の副業では「所得が20万円を超えた」場合に確定申告が必要

会社員の副業では「所得が20万円を超えた」場合に確定申告が必要

会社員の副業による所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。

本業の給与所得とは別に、副業で得た収入が20万円を超えると、自ら申告して適切に納税する義務が生じます。

ただし、この20万円という基準は「所得」に対するものであり、単なる「収入」ではないということです。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。つまり、副業の収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得が20万円以下であれば、必ずしも確定申告は必要ありません。

確定申告の要否を判断する際は、収入だけでなく、経費を考慮した所得の金額に注目することが重要です。

副業の定義

副業とは、本業以外に行う仕事のことを指します。具体的には、会社員が正規の勤務時間外に別の仕事をして収入を得る活動全般です。副業の形態は多岐にわたっており、アルバイトやパートタイムとしてほかの企業で働く、フリーランスとして個人で仕事を請け負う、オンラインで物品を販売するなど、さまざまな形があります。

法律上、副業は禁止されていません。労働者には、労働時間外の時間の使い方を自由に決める権利があるのです。さらに、2018年に厚生労働省が作成した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「原則、企業は副業・兼業を認める方向とすることが適当」との考え方が示されています。

このガイドラインの策定の背景には、働き方の多様化や個人のスキル活用の促進、副業による新たな価値創造への期待があります。ただし、企業によっては就業規則で副業を制限している場合もあるため、副業を始める前に必ず会社の方針を確認することが大切です。


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会社員が副業をする場合の所得の種類

会社員が副業をする場合の所得の種類

所得税法に規定する所得の種類は主に10種類に区分することができますが、会社員が副業を行う場合、得られる所得は主に4つの種類に分類されます。所得の種類によって、確定申告の必要性や方法が異なるため、自分の副業がどの所得に該当するのかを正確に把握しておきましょう。

給与所得

給与所得とは、会社や組織から受け取る「給料や賞与などの所得」を指します。給与所得の場合には額面がそのまま所得になります。副業においては、主にアルバイトやパートタイムとして働く場合に得る所得が該当します。

給与所得の特徴は、雇用主が源泉徴収を行い、年末調整で税金の精算を行うことです。しかし、副業として給与所得がある場合には、別途確定申告が必要になるケースがあります。

具体的には、副業の給与収入が20万円を超える場合に確定申告が必要です。たとえば、本業の給与とは別に、週末のアルバイトで年間25万円の給与を得た場合、この副業分の所得について確定申告を行わなければなりません。

また、複数の会社から給与を得ている場合、年末調整は1か所でしか行えないため、2つ目以降の給与について確定申告が必要になります。たとえば、本業で400万円、副業で100万円の給与を得ている場合、本業分の所得に副業分の所得を合算して確定申告が必要となります。

適切に申告することで、過不足なく納税することができ、場合によっては還付を受けられる可能性もあります。


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事業所得

事業所得とは、「個人事業主として事業を営んで得た所得」を指します。会社員の副業でも、フリーランスとして仕事を請け負ったり、自営業を営んだりする場合は事業所得に該当します。

事業所得の特徴は、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となることです。つまり、事業を行うために使用した費用を経費として計上できるため、実際の手取り額に近い金額に対して課税されます。

こちらも、事業所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。たとえば、個人で請け負ったWeb制作の副業で年間50万円の収入があり、必要経費が10万円だった場合、所得は40万円となり、確定申告が必要です。

事業所得の場合、青色申告を選択することで、より有利な税制上の特典を受けられる可能性があります。たとえば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられたり、赤字の繰越控除ができたりします。

ただし、事業所得として申告するためには、事業としての開業届の提出が必要であり、継続的に収入を得る活動を行っている必要があります。単発の仕事や趣味の延長線上の活動は、雑所得として扱われる可能性が高いので注意しましょう。

不動産所得

不動産所得とは、「不動産の貸付けによって得られる所得」を指します。会社員の副業の場合、自己所有のアパートやマンションの一室を貸し出すことで得る家賃収入などがこれに該当します。

不動産所得の特徴は、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となることです。必要経費には、固定資産税、修繕費、減価償却費などが含まれます。これらの経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。

こちらも、副業としての不動産所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。たとえば、年間の家賃収入が100万円で、必要経費が60万円の場合、所得は40万円となり、確定申告が必要です。

不動産所得も事業所得と同様に、青色申告を選択することができます。青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるほか、帳簿の記帳が義務付けられることで、より正確な経費管理が可能になります。また、不動産所得が赤字になった場合、その赤字分を給与所得などのほかの所得から差し引くことができる「損益通算」が可能です。これにより、総合的な税負担を軽減できる可能性があります。

なお、不動産所得の確定申告では、収支内訳書や青色申告決算書の作成が必要です。これらの書類作成には専門知識が必要なため、初めて申告する場合は税理士に相談する、確定申告ソフトを利用するなどして、適切に申告しましょう。

雑所得

雑所得とは、以下9種類の所得のいずれにも該当しない所得を指します。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得

会社員の副業では、フリーランスの業務委託やクラウドソーシング、アフィリエイト収入などがこれに該当することが多いです。

雑所得も、収入から必要経費を差し引いた金額が所得とります。ただし、事業所得と比べると、経費として認められる範囲が狭い傾向です。

こちらも、雑所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。たとえば、ブログの広告収入が年間30万円あり、必要経費が5万円の場合、所得は25万円となり、確定申告が必要です。

雑所得の場合、青色申告を選択することはできません。そのため、白色申告での申告となります。

雑所得と事業所得の判断基準は明確ではありませんが、一般的に、副業の収入が300万円以下で、かつ本業の収入の10%未満の場合は雑所得として扱われることが多いです。ただし、帳簿をつけて事業として営む意思がある場合は、事業所得として申告できる可能性もあります。

雑所得の確定申告では、収支内訳書の作成が必要になります。雑所得は種類が多岐にわたるため、自分の副業がどの区分に該当するのか、必要経費として認められる範囲はどこまでかなど、不明な点がある場合は税務署に相談するのがよいでしょう。


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副業をしている会社員の確定申告の方法

副業をしている会社員の確定申告の方法

副業を行う会社員が確定申告を行う際、主に白色申告と青色申告の2つの方法があります。これらの申告方法は、手続きの複雑さや受けられる特典などに違いがあるため、自身の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

白色申告

白色申告とは、青色申告の承認を受けていない個人事業主が行う確定申告の方法です。副業を行う会社員にとって、比較的簡易な申告方法として知られています。

白色申告のメリットは、手続きが簡単で特別な申請が不要な点です。確定申告の際に所定の用紙に必要事項を記入するだけで済むため、時間と労力を抑えることができます。一方、デメリットとしては、青色申告と比べて受けられる特典が少ないことが挙げられます。

白色申告は、副業を始めたばかりの会社員や、副業の規模が小さく、年間の所得が少ない場合におすすめです。また、複雑な会計処理を避けたい方や、時間的余裕がない方にも適しています。

青色申告

青色申告は、事前に税務署長の承認を受けて行う確定申告の方法です。複式簿記による正確な記帳が求められますが、さまざまな税制上の特典を受けることができます。

青色申告のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることや赤字の繰越控除が可能なことなどが挙げられます。これにより、税負担を軽減できる可能性が高くなります。デメリットとしては、複式簿記による記帳が必要なため、会計の知識が求められることや、手続きが白色申告より複雑になることが挙げられます。また、事業所得かつ青色申告の承認を受けた場合にしか利用できないため、注意が必要です。

青色申告は、副業の収入が安定していて年間の所得が比較的高い会社員や、将来的に副業を本業にする可能性がある方におすすめです。また、税制上の特典を最大限活用したい方や、正確な経営状況を把握したい方にも適しています。

副業をしている会社員の確定申告に必要な書類

副業をしている会社員の確定申告に必要な書類

副業をしている会社員が確定申告を行う際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書(所得税及び復興特別所得税の確定申告書B)
  • 収支内訳書または青色申告決算書
  • 給与所得の源泉徴収票(本業分)
  • 副業の収入や経費を証明する書類(請求書、領収書など)
  • マイナンバーカードまたは通知カードの写し
  • 本人確認書類(運転免許証など)の写し
  • 各種控除証明書(保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書など)

これらの書類を準備する際の注意点として、副業の収入や経費を証明する書類は、1年間分を漏れなく保管しておくことが重要です。とくに経費の領収書は、税務調査の際に提示を求められる可能性があるため、7年間保存する必要があります。

また、青色申告を選択している場合は、青色申告決算書の作成も必要になります。初めて確定申告を行う場合は、これらの書類の準備に時間がかかることも予想されるため、早めに準備を始めましょう。

副業をしている会社員の確定申告のやり方

副業をしている会社員の確定申告のやり方

では実際に副業をしている会社員の確定申告のやり方を見ていきましょう。確定申告の手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進めていけば、確実に完了させることができます。なお、確定申告は2月16日~3月15日が申告期間となります。この期間に忘れずに申告するようにしましょう。

1.確定申告書を作成する

最初に、確定申告書を作成します。

まず、1年間の副業による収入と経費を整理しましょう。領収書や請求書をもとに、収支を正確に計算します。次に、国税庁のウェブサイトから確定申告書の様式をダウンロードするか、「確定申告書作成コーナー」を利用します。収入金額、必要経費、所得金額を記入し、所得控除や税額控除を適用します。また、本業の給与所得やほかの所得がある場合は、それらも合わせて記入しましょう。最後に、納付税額または還付税額を計算します。不明な点がある場合は、税務署に問い合わせるか、税理士に相談して作成しましょう。

2.確定申告書を提出する

確定申告書の作成が完了したら、次は提出です。提出方法にはe-Tax(電子申告)、郵送、税務署への直接持ち込みの3つがあります。それぞれの方法には特徴があり、自分の状況や好みに合わせて選択できます。

e-Tax

e-Taxは、インターネットを利用して確定申告を行う方法です。手順としては、まずe-Taxの利用開始届出書を提出し、IDとパスワードを取得します。次に、e-Taxソフトをダウンロードするか、確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成します。作成した申告書は、インターネットを通じて電子署名を付けて送信しましょう。

e-Taxは24時間365日利用可能で、自宅からいつでも申告できる便利さがあります。また、添付書類の提出省略や、還付金の早期支払いなどのメリットもあります。パソコンやスマートフォンの操作に慣れている人や、時間や場所を問わず申告したい人におすすめです。

郵送

郵送による提出は、作成した確定申告書を封筒に入れて税務署に送付する方法です。具体的には、確定申告書と必要な添付書類を揃え、所轄の税務署に郵送します。

郵送の場合、税務署に行く必要がなく、自宅から手続きができる手軽さがあります。また、郵便局の消印日が提出日とみなされるため、期限ぎりぎりまで時間的余裕ができるでしょう。税務署が遠い場所にある人や、平日に時間が取れない人、対面での手続きに抵抗がある人におすすめの方法です。

税務署に直接持ち込み

税務署への直接持ち込みは、作成した確定申告書を税務署の窓口に直接提出する方法です。必要書類を揃えて税務署を訪問し、受付で申告書の提出を伝えます。書類に不備がないか確認してもらい、受付印を押してもらうことで完了します。

この方法の特徴は、窓口で直接質問や確認ができることです。不明点があればその場で解決できるため、初めて確定申告をする人や、複雑な申告内容がある人に適しています。また、提出したその場で受付印をもらえるため、確実に提出できたという安心感もあります。ただし、確定申告期間中は混雑が予想されるため、時間に余裕をもって訪問することをおすすめします。対面でのやり取りに抵抗がなく、確実に手続きを済ませたい人に適した方法です。


税理士がわかりやすく解説◆今からでも遅くない!タイミーワーカーのための確定申告のやり方【セミナーレポート】 | タイミーラボ - スキマで働く、世界が広がる。

毎年2月〜3月は確定申告の時期。「何をやったらいいのかわからない」「やらなきゃいけないけど専門用語が難しい」などとなかなか気が進まない方も多いのでは? そこで株式会社タイミーでは、会計バンク株式会社の協力のもと確定申告の基本・やり方を学ぶセミナーを開催。所得税の確定申告の仕組みを理解し、次にどんなアクションをとれば良いか明確になっていることを目指しました。今回はその内容をポイントにまとめレポートします。

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会社員の副業所得が20万以下でも確定申告をした方がいいケース

副業所得が20万円以下の会社員でも、確定申告をした方が有利なケースがいくつかあります。

たとえば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、副業の所得に関わらず確定申告が必要です。また、副業で源泉徴収された所得税が、実際の税額よりも多い場合、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

確定申告をする理由としては、適切な税金の納付や還付を受けることができるだけでなく、自身の収支状況を正確に把握できることが挙げられます。さらに、将来的に副業を拡大する際の基礎資料となったり、融資を受ける際の所得証明として活用できたりするメリットもあります。

「ふるさと納税」の還付を受ける場合、副業関係なしに確定申告が必要になることも

「ふるさと納税」の還付を受ける場合、副業関係なしに確定申告が必要になることも

副業の有無に関わらず、ふるさと納税をしている場合、確定申告が必要になることもあります。

寄付金控除の申請が必要な場合

ふるさと納税を行った場合に、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。前年の1月1日から12月31日までの期間の所得やふるさと納税の寄付金控除を含めた控除額を計算し、税務署に申告、納税を行います。

ワンストップ特例を行ってる場合は確定申告は不要

サラリーマンなどの給与所得者は、「ワンストップ特例制度」を活用することで、確定申告を行わなくても控除を受けられます要件を満たした上で、年間の寄付先の自治体が5ヶ所までである人を対象に、返礼品の数・寄付回数も関係なく利用できます。しかし、6か所以上の自治体へ寄付された場合、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要になるので注意が必要です。

会社員が副業分の確定申告をしないとどうなる?

会社員が副業分の確定申告をしないとどうなる?

会社員が副業分の確定申告を行わないと、税務上の問題が生じる可能性があります。確定申告が必要な状況にもかかわらず申告しない場合、これは「無申告」とみなされ、法律違反となります。

無申告の状態が発覚した場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が科せられます。無申告加算税は、本来納めるべき税額の15%(場合によっては20%)が追加で課税されます。また、延滞税は納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて課されます。これらのペナルティは、本来納めるべき税額に上乗せされるため、経済的な負担が大きくなってしまうでしょう。

さらに、無申告が継続的に行われていた場合、税務調査の対象となる可能性も高くなります。調査の結果、過去の申告漏れが見つかれば、さらなるペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。このような事態を避けるためにも、副業所得がある場合は適切に確定申告を行いましょう。

タイミーで副業をしている会社員は?

会社員の副業として、タイミーを利用されることが増えてきました。

タイミーの収入を含む副業での所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。会社員であれば本業で年末調整が行われているはずです。その場合、副業の稼ぎが所得ベースで20万円以下(少額)の場合には特に何もする必要はありません。

逆に、タイミーを含んだ副業での所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

まとめ

副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要ですが、20万円以下でも申告したほうがよいケースがあります。確定申告を怠ると無申告加算税や延滞税などのペナルティが科される可能性があります。適切に申告を行うことで、このようなリスクを回避し、さらには税金の還付を受けられる可能性もあるので、忘れずに申告するようにしましょう。

副業を行う会社員の方は、この記事の内容を参考に自身の状況を正確に把握し、適切に確定申告を行ってください。不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士に相談しましょう。

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/media/タイミーラボ編集部
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タイミーラボは、株式会社タイミーによるオウンドメディアです。

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