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【税理士監修】アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が必要になるケースとは?確定申告しないとどうなる?

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【税理士監修】アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が必要になるケースとは?確定申告しないとどうなる?

目次

複数のアルバイト・パートをしている場合は、確定申告が必要です。そのため、アルバイトやパートを掛け持ちしている人は、納税すべき税金の種類や確定申告と年末調整の違いなどについて、しっかりと理解しておくことが大切です。本記事では、仕事を掛け持ちしている場合の確定申告方法などについて解説します。

アルバイト・パートを掛け持ちしている場合の納税はどうする?

複数のアルバイト・パートを掛け持ちしている場合、確定申告が必要です。以下、仕事を掛け持ちする場合に確定申告が必要となる理由や年末調整との違いについて説明します。

基本的には確定申告をして納税する

確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間の所得を申告することで、所得額に応じた税金を納税するものです。原則として、収入を得ているすべての人に必要な手続きとなります。

ただし、企業に雇用されている場合は、従業員の代わりに企業が源泉徴収をして申告を行います。そのため、従業員は年末調整で企業に控除の申告などを行うのです。

しかし、年末調整は1つの勤務先でしか行うことができません。そのため、アルバイト・パートを掛け持ちしている場合は、年末調整ではなく基本的に確定申告が必要になります。

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確定申告と年末調整の違いは?

確定申告は、1年間で得た収入や経費がいくらなのかについて申告し、申告した内容に応じて納税額を決める制度です。1月1日~12月31日の収入総額を計算し、控除されるものを差し引いた額に税率をかけて算出される金額を納税します。

年末調整は、本来個人が確定申告をする作業を勤務先の企業がかわりに行うことです。その年に徴収する所得税の総額を年末に再計算し、算出された税額により源泉徴収された金額が多ければ還付され、逆に少なければ再徴収されます。

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アルバイト・パート先が1社のみの場合は年末調整で申告が完了しますが、仕事を掛け持ちしている場合は、収入総額を計算する必要があるため、個人での確定申告が必要となるのです。具体的には、メインの収入を得ている勤務先以外からの収入が、年間20万円を超える場合に確定申告が必要となります。

なお、確定申告不要の場合であっても住民税の申告が必要になることがあります。これについてはお住まいの市区町村の住民税の担当部署にご相談されることをおすすめいたします。

アルバイト・パートの収入に課税される税金の種類

アルバイト・パートの収入に課税されるのは、「所得税」と「住民税」の2種類の税金です。これらは、複数の勤務先から受け取った給与の合計額に課税されます。

所得税

所得税は、1月1日~12月31日の1年間に得たすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金です。

所得に応じて税率が定められており、年収103万円を超えることで税金が発生します。103万円とは、所得税控除の金額で、控除には「給与所得控除額55万円」と「基礎控除額48万円」があり、給与額全体から控除額合計103万円を差し引いた部分に課税されます。給与所得控除額は年収によって変動しますが、基礎控除はすべての人が同じ控除額です。

国税庁が公表している給与所得控除額は、以下の通りです。

収入金額給与所得控除額
162万5,000円まで55万円
162万5,001円〜180万円まで年収×40%-10万円
180万1円〜360万円まで年収×30%+8万円
360万1円〜660万円まで年収×20%+44万円
660万1円〜850万円まで年収×10%+110万円
850万1円以上195万円

(参照:国税庁給与所得控除額(2022年分)

住民税

住民税には、「都道府県税」「市区町村民税」の2種類があり、総称して「住民税」と呼ばれています。前年の所得額を基準に算出され、翌年の6月に税額が決定します。多くの自治体では、45万円の非課税限度額を設定していることがあり、所得控除55万円と合わせて年収総額100万円超で課税されることがほとんどです。

仕事を掛け持ちしている場合が、複数の勤務先から得た収入の合計額に応じて課税されます。たとえば、A社では80万円、B社から30万円の給与を得ているのであれば、控除額合計100万円を差し引いた10万円に対し、所得税や住民税が課税されます。給与合計が100万円以下であれば非課税になる可能性が高いため、勤務日数を調整するなどして、総額100万円以下に収まるよう調整する人もいます。


アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が必要な人とは

ここまで、掛け持ちしている人は、原則、確定申告が必要であると説明してきました。しかし、掛け持ちをしていても、確定申告が不要なケースもあります。以下、くわしくみていきましょう。

アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が必要なケース

掛け持ちで確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。

■源泉徴収の有無にかかわらず、年収の合計が103万円以上である人

複数のアルバイトを掛け持ちしていて、年収の合計が103万円を超えている場合は、確定申告が必要です。アルバイト先のうちの1社に扶養控除等申請書を提出しており、源泉徴収されていたとしても、確定申告は行う必要があるので覚えておきましょう。

アルバイト・パートの掛け持ちで確定申告が不要なケース

掛け持ちしていても、年収の合計が103万円以下なら、確定申告の必要はありません。これは、前述のとおり、控除によって課税されないためです。

ただし、アルバイト先で源泉徴収されている場合は、税金の還付を受けられる可能性があるため、確定申告をしたほうがよいでしょう。

アルバイト・パートを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方

ここでは、アルバイト・パートを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方と必要書類を紹介します。正しい手順で確定申告ができるように、確定申告のやり方を把握しておきましょう。

確定申告の時期

確定申告には、期限があります。2月16日〜3月15日の期間に、所轄の税務署へ確定申告書を提出します。申告漏れなどないように、注意しましょう。ただし、還付申告の場合は、1月4日から申告可能です。

確定申告書は、税務署に行って貰うか、インターネット上でダウンロードすることもできます。近年では、「e-Tax」が主流になっており、インターネット上で申告を完了させる方法もあります。自治体ごとに確定申告説明会を行っていることもあるため、税務署などに確認しておくとよいでしょう。

確定申告の必要書類

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

必要書類詳細
確定申告書国税庁が公表している確定申告書に必要事項を記入して提出
本人確認書類マイナンバーが記載された住民票の写し、運転免許証などが必要
控除証明書国民年金保険料等控除証明書、生命保険料控除証明書などにより控除を受けられる
源泉徴収票アルバイト先企業から受けとる書類(複数勤務している場合はそれぞれから取得する)
銀行口座番号(還付の場合のみ)自分名義の口座が必要

確定申告の手順

確定申告を行う手順は、以下の通りです。

  1. 申告書用紙を手に入れる
  2. 申告書に必要事項を記入
  3. 確定申告書を提出

申告書用紙とは、前述の「確定申告書」のことです。申告書には、2社以上のアルバイトでの合計収入を記載します。控除を受ける場合は、確定申告書を作成する際に計算します。最後に、本人確認書類、控除証明書、源泉徴収票、銀行口座番号を合わせて所轄税務署に提出しましょう。e-Taxを利用すれば、インターネット上から申告することができます。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要にもかかわらず、行わなかった場合には、ペナルティがあります。

無申告加算税が課せられる

確定申告を行っていれば、前述のようにさまざまな控除を受けられます。しかし、申告を行わなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」がかかってしまうので、注意が必要です。

「無申告加算税」は、本来納付する税金額に対して加算される額が異なります。

  • 50万円までは15%
  • 50万円を超えると20%

仮に、申告期限を過ぎてから申告した場合であっても、5%加算されるので、覚えておきましょう。

ただし、一定の要件を満たしているときには、無申告加算税の課税が免除されることがあります。

  • 期限内に申告する意思があったとき
  • 正当な理由があると認められるとき
  • 無申告加算税の額が少額であるとき

延滞税が課せられる

申告によって確定した所得税を期限までに納税しなかった場合は、税率に応じて日割りした税額を支払わなければなりません。「延滞税」は、法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じた金額です。延滞税を算出するための計算式は、以下のとおりです。

(納付すべき本税の額)×(延滞税の割合)×(日数)=延滞税額

参照:国税庁「延滞税の計算方法」

期限までに確定申告・納税を行わないと、追加で徴収される税がかさみ、家計を圧迫しかねません。決められた期限内に正しく申告し、納税するようにしましょう。

 まとめ

アルバイトを掛け持ちしている場合は、原則として確定申告が必要です。アルバイト先の1つで年末調整をしていたとしても、すべての勤務先からの収入を合算して確定申告をする必要があります。「タイミー」を使って複数の勤務先で働いた場合も同じです。1日だけの単発バイトを行った場合でも、年収総額が103万を超える場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。

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/media/田園調布坂上事務所 代表  税理士  中川崇(なかがわたかし)
監修者
田園調布坂上事務所 代表  税理士 中川崇(なかがわたかし)

田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

https://densaka.tokyo/

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