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【税理士監修】主婦・主夫必見!アルバイトやパートで年収103万円以下の場合、確定申告は必要?年末調整についても解説

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【税理士監修】主婦・主夫必見!アルバイトやパートで年収103万円以下の場合、確定申告は必要?年末調整についても解説

目次

アルバイトやパートをしている人の中には、「年収103万円以下であっても確定申告は必要なの?」「扶養に入ってるけど確定申告やらないといけない?」などの疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、確定申告の対象となる人や確定申告の手続き方法、年末調整の対象となる人について紹介します。確定申告の必要性や年末調整の対象者について知りたい人は、ぜひご一読ください。

アルバイトで年収103万円以下なら基本的に確定申告は不要

アルバイトで年収103万円以下なら基本的に確定申告は不要

確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間の所得に対する納税額を計算し、納税を行うまでの手続きのことです。原則として、翌年の2月16日~3月15日に申告を行います。年間の所得に対して納めた税が多ければ税金が還付され、少なければ不足分を納税します。

確定申告は、副業をしている人や個人事業主が行うといったイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、アルバイトやパートであっても、確定申告が必要となるケースがあります。とくに、「年収103万円」は、所得税の課税・非課税のボーダーラインとなっているため、アルバイトやパートの人は注意が必要です。

▼確定申告について知りたい方は


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アルバイトをしている人で確定申告をする必要があるケースとは

以下、アルバイトやパートをしている人のなかで、確定申告をする必要がある人について紹介します。基本的には、諸事情によって年末調整できなかった人が対象となるケースが多いですが、例外もあるため、くわしく見ていきましょう。

勤め先で年末調整ができなかった人

勤め先で、会社が決めた期限までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できなかった人や、何らかの事情で年末調整ができなかった人のなかで年収103万円をこえる場合は、個人で確定申告を行いましょう。

また、年収103万円を下回る場合であっても、月収8万8,000円以上の月が一度でもあれば所得税を支払っていることになるため、確定申告によって税金が還付される可能性があります。

複数の勤め先がある人

年末調整は、1つの勤め先でしか行えません。そのため、2つ以上のアルバイトやパートをかけ持ちしている人は、すべての収入を申告するために、確定申告を行う必要があります。

ただし、かけ持ちをしていても、年収の合計が103万円以下の人は、確定申告の必要はありません。また、かけ持ちしている勤め先での年収の合計が20万円以下で、本業の勤め先で年末調整を行っている場合も、確定申告の必要はありません。ただし、住民税の申告は必要となります。

年末の前にアルバイトを退職した人

会社が行う年末調整の対象者は、12月31日時点で在籍している従業員のみです。年末前に退職した人は、年末調整の対象でないため、個人で確定申告を行い、所得税の精算申告を行いましょう。

こちらについても、年収103万円以下であれば、確定申告は不要です、ただし、確定申告をすれば、給与から源泉徴収(天引き)されていた所得税がいくらか還付される可能性があります。

確定申告をするとお得になる人

月収8万8,000円以上となった月が一度でもある人で、株式や為替などによって多くの損失を出していた場合、確定申告によって翌年以降の所得が控除される可能性があります。そのほか、年間で多くの医療費を支払っている場合も、医療費控除を受けられる対象となる可能性があるため、確定申告をすることをおすすめします。

確定申告に必要なものと手続き方法

確定申告に必要なものと手続き方法

アルバイトやパートであっても確定申告を行う場合、確定申告書などの書類を税務署に提出しなければなりません。以下、確定申告に必要なものと手続き方法について紹介します。

確定申告に必要なもの

確定申告を行う際には、以下のものが必要となります。

必要なもの取得方法概要
確定申告書税務署や役所で交付申請者の氏名、住所、年間所得、控除額を記載した用紙
マイナンバーカード管轄の役所で交付確定申告にはマイナンバーが必須。確定申告をe-Taxで電子申請する場合は、マイナンバーカードが役立ちます
控除証明書保険会社などの窓口
(基本は郵送)
保険料を支払ったことを証明するための書類。生命保険などの控除を適用する場合に必要
銀行口座の情報銀行窓口還付対象の場合、振込先としての情報が必要
源泉徴収票勤め先源泉徴収票は必ず交付されます。ない場合はアルバイト先に問い合わせましょう

確定申告の手続き方法

以下、確定申告の手続き方法について、紹介します。

●郵送で手続きする

確定申告書などの必要書類一式は「信書」に該当するため、郵便または信書便でおくることができます。郵送の場合は、郵便局で処理された消印の日付が提出日となるため、時間に余裕を持って提出するようにしましょう。

また、確定申告書の内容を自身で保管しておきたい場合は、送付時に返信用の封筒を同封すれば、控えを返送してもらうことができます。

●税務署に直接持ち込む

確定申告の必要書類は、管轄の税務署に直接持ち込むことが可能です。ただし、確定申告の申請期間である2月16日~3月15日は混雑することが予想されるため、時間に余裕のある日に訪れるようにしましょう。

●電子申告

確定申告は、納税システムのe-Taxを利用すれば、スマートフォンやパソコンから手軽に電子申告を行うことが可能です。ただし、パソコンで行う場合は、マイナンバーカードと専用の読み取りICカードリーダライタを準備しておきましょう。また、マイナンバーカードがない場合であっても、前もって税務署でIDとパスワードを発行しておけば、利用することができます。

アルバイトは年収103万円以下で源泉徴収がなければ確定申告・年末調整が不要!

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「源泉徴収」とは、事業者側が従業員の給与からあらかじめ所得税を差し引いておくことを指します。源泉徴収で毎月の給料から所得税が天引きされている場合は、事業者がその年の年末頃に正しい所得を計算し、税金の過不足を調整します。これが、「年末調整」です。

▼年末調整について知りたい方は


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そのため、源泉徴収が行われていなければ、そもそも年末調整の必要はありません。「年収103万円は所得税の課税・非課税のボーダーラインである」と先述しましたが、月収8万8,000円をこえた月がない場合も源泉徴収が行われないため、年末調整は不要です。

しかし、年収103万円以下のアルバイトであっても、年末調整が必要なケースもあります。以下、くわしく見ていきましょう。

年収103万円以下のアルバイトであっても年末調整が必要なケース

年収103万円以下のアルバイトであっても年末調整が必要なケースは、主に以下の3つが挙げられます。

●勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているケース

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、年末調整の際に従業員が配偶者や扶養家族に関する申告を事業者に行い、それぞれの状況に応じた税金を軽減するための書類です。所得税法の規定により、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤め先に提出している人は、たとえ年収103万円以下であっても、年末調整を行う条件に該当します。申告書を提出し、なおかつ以下の条件に当てはまる場合は、年末調整を行う必要があるため、覚えておきましょう。

  • 年末までの勤務が確定しており、源泉徴収されている人
  • 年末までに退職している人のなかで、年内に再就職しない人
  • 年末までに退職している人のなかで、年収103万円以下の人
  • 海外に1年以上居住する見込みとなった人

アルバイトをかけ持ちしている場合は、原則としてもっとも収入の多い勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。

●勤め先で所得税の源泉徴収をしているケース

勤め先での月収が8万8,000円以上の月が一度でもあれば、源泉徴収が行われます。そのため、勤め先での年末調整、もしくは自身での確定申告が必要です。年収103万円以下であれば、所得税の課税対象でないため、源泉徴収された分の税金は、年末調整もしくは確定申告で還付手続きを行いましょう。

●被災時に災害減免法を適用されていないケース

大規模な災害によって住宅や家財に損害を受け、納税が困難となった従業員に対しては、「災害減免法」が適用されることがあります。災害減免法が適用されると、所得税の源泉徴収に猶予期間が発生するため、期間中の年末調整は免除されます。ただし、要件に当てはまらない場合は年末調整を行う必要があります。

くわしくは、国税庁『No.8004 災害を受けたときの所得税の取扱い』をご確認ください。

タイミーでは確定申告に必要な「源泉徴収票」を簡単に発行できる!

タイミーは、スキマ時間を使ってさまざまな仕事ができるアプリですが、「タイミーで働いた分の源泉徴収票は、どこで手に入れればいいの?」と疑問に思ってる方も安心してください。確定申告に必要な源泉徴収票は、タイミーのアプリ上から簡単に発行できます。

くわしい操作方法は、下記説明をご覧ください。

ワーカー様サポートページはこちら
源泉徴収票は発行されますか?

まとめ

確定申告とは、1月1日~12月31日の所得に対する納税額を計算し、納税を行うまでの手続きのことです。アルバイトやパートでの年収が103万円以下であれば、基本的に確定申告は不要であり、源泉徴収がなければ年末調整も必要ありません。しかし、いくつかの例外もあるため、注意が必要です。自身の所得を把握したうえで、確定申告すべきかどうかを見極め、必要であれば期日までに必ず申告するようにしましょう。

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/media/田園調布坂上事務所 代表  税理士  中川崇(なかがわたかし)
監修者
田園調布坂上事務所 代表  税理士 中川崇(なかがわたかし)

田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

https://densaka.tokyo/

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