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履歴書に嘘を書くとバレる?発覚する理由やリスクをわかりやすく解説

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履歴書に嘘を書くとバレる?発覚する理由やリスクをわかりやすく解説

目次

「履歴書に少し盛って書いたところで、バレないだろう」と考えたことはありませんか? 就職や転職の際、自分をよりよく見せたいという気持ちから、ついつい経歴を誇張してしまう人は少なくありません。しかし、履歴書の内容が事実と異なると「経歴詐称」となり、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。本記事では、履歴書に嘘を書くとどのようにバレるのか、発覚した場合のリスクについて詳しく解説します。

履歴書に嘘を書くとバレる可能性は高い

履歴書に嘘を書くとバレる可能性は高い履歴書に嘘を書いてもバレないという考えは間違いです。履歴書の嘘はさまざまな場面で発覚する可能性が非常に高いのです。

まず、現代の採用プロセスでは、応募者の情報を多角的に確認する仕組みが整っています。企業は履歴書だけでなく、面接での受け答え、提出書類、場合によっては前職への問い合わせなど、複数の方法で応募者の情報を検証します。

また、入社後も雇用保険や社会保険の手続き、源泉徴収票の提出などで前職の情報が明らかになることがあります。SNSで公開している情報と履歴書の内容に矛盾があれば、それも発覚の原因となるでしょう。

さらに、経験や能力を偽っていた場合、実際の業務で求められるスキルを発揮できず、周囲の疑念を招くこともあります。つまり、一時的に嘘がバレなくても、長期的には発覚するリスクが非常に高いのです。

履歴書に嘘を書くことは短期的な利益をもたらすかもしれませんが、発覚したときのダメージは計り知れません。信頼関係を築くためにも、正直な情報提供が何よりも重要です。

履歴書に嘘を書くと経歴詐称になる

履歴書に嘘を書くと経歴詐称になる履歴書に事実と異なる情報を記載することは「経歴詐称」と呼ばれ、企業との信頼関係を大きく損なう行為です。経歴詐称とは、自分の学歴や職歴、資格などを意図的に偽ったり誇張したりすることを指します。

経歴詐称は、単に学校名や会社名を偽るだけではなく、在籍期間の改ざん、実際には取得していない資格の申告、存在しない経験の創作など、履歴書に記載するさまざまな情報に関わる可能性があります。たとえ些細な部分の誇張であっても、事実と異なる情報を意図的に提供する行為はすべて経歴詐称に該当します。

人によっては「バレなければ問題ない」と考えるかもしれませんですが、経歴詐称は早い段階で発覚することが多く、選考過程や入社後に様々な問題を引き起こします。

以下では、経歴詐称の具体的な例やバレた場合のリスクについて、項目別に詳しく解説していきます。正直な情報提供がいかに重要であるかを理解し、信頼される応募書類の作成につなげましょう。

学歴

学歴詐称とは、実際の学歴と異なる情報を履歴書に記載することです。これは単に学校名を偽るだけでなく、さまざまな形で発生する可能性があります。

学歴詐称の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 最終学歴を偽る(高卒なのに大卒と記載するなど)
  • 実際に通っていた学校とは異なる学校名を記載する
  • 在籍していた学部や学科を偽る
  • 中退したにもかかわらず卒業したと記載する
  • 浪人や留年の事実を隠すために入学・卒業年度を偽る
  • 在学中の成績を偽る

学歴詐称が選考段階で発覚した場合、即座に不採用となるでしょう。すでに内定を得ていた場合は、内定取り消しの対象となる可能性が高いです。入社後に発覚した場合も、懲戒解雇などの厳しい処分を受けることがあります。

たとえば、高校中退を高卒と偽って採用された場合や、留年や浪人の事実を隠していた場合、後に発覚すれば懲戒解雇の対象になったり、少なくとも社内での信用を完全に失うことになります。正確な学歴情報を提供することは、企業との信頼関係の第一歩なのです。

職歴

職歴詐称は、実際の職務経験と異なる情報を履歴書に記載することを指します。これは採用選考においてとくに重視される部分だけに、発覚した際の影響は非常に大きいものです。

職歴詐称の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 雇用形態を偽る(アルバイトや派遣社員だったのに正社員と記載するなど)
  • 勤務していなかった会社での職歴をつくる
  • 実際の在籍期間を長く記載する(半年しか勤務していないのに1年と記載するなど)
  • 就いていない役職や担当していない業務内容を記載する
  • 転職回数を少なく見せるために一部の職歴を省略する

また、前職の年収を高く偽って転職先での給与交渉を有利に進めようとするケースも職歴詐称に該当します。

職歴詐称がバレると、内定取り消しや解雇といった結果につながります。とくに、その職歴が採用の決め手となった場合、企業は「事前に経歴詐称がわかっていれば採用しなかった」として解雇の正当性を主張できます。

さらに、詐称した職歴に基づいて給与が決められていた場合、不当に受け取った給与の返還を求められる可能性もあります。職歴は自分のキャリアの基盤となる重要な情報です。正直に記載することで、自分に合った職場環境を見つけることにつながるでしょう。

資格の有無

資格詐称とは、実際には取得していない資格や免許を持っていると偽ることを指します。これは単なる自己アピールの誇張ではなく、重大な信頼問題を引き起こす行為です。

資格詐称の具体例としては、以下のようなものがあげられます。

  • 取得していない資格を保有していると記載する
  • 資格の等級やスコアを実際より高く記載する(TOEICのスコアを実際より高く偽るなど)
  • すでに失効している資格を現在も有効であるかのように記載する

特に、業務に直結する資格や応募職種の必須条件となっている資格については、詐称が発覚した際の影響が非常に大きくなります。

資格詐称がバレると、選考段階であれば即座に不採用となり、内定後であれば内定取り消しとなるでしょう。入社後に発覚した場合は、懲戒解雇の対象となる可能性が高いです。とくに医師免許や弁護士資格など、その資格がなければ業務を行うことが法律で禁止されている職種では、無資格で業務を行った場合、詐欺罪などの刑事責任を問われる可能性もあります。

また、資格手当など、資格に基づいて特別な給与を受け取っていた場合は、不当に得た利益として返還を求められることがあります。さらに、資格がなければ適切に遂行できない業務を行った結果、会社に損害を与えた場合には、損害賠償請求の対象となる可能性もあります。

資格は自分のスキルや専門性を客観的に示す重要な指標です。虚偽の申告ではなく、実際に保有している資格を正確に記載し、必要であれば新たな資格取得に向けて努力することが、長期的なキャリア形成においては最も賢明な選択といえるでしょう。

既往歴・持病

既往歴や持病に関する詐称とは、自身の健康状態について事実と異なる情報を伝えることです。これには病歴を隠すことだけでなく、現在の健康状態を偽ることも含まれます。

具体的な例としては、下記のとおりです。

  • 業務に影響を与える可能性のある持病があるにもかかわらずそれを隠す
  • 「健康状態は良好」と申告しているが実際には治療中の病気がある
  • 過去に長期療養していた期間を職歴や学歴の空白期間として別の理由で説明する

既往歴や持病の詐称がバレた場合、その影響は仕事の内容や病気の性質によって異なります。とくに、その持病が業務遂行に直接影響する場合(たとえば、高所作業が必要な職種なのに高所恐怖症がある、重いものを持ち上げる必要がある仕事なのに腰痛持ちであるなど)、安全上の問題から解雇の理由となり得ます。

しかし、すべての既往歴や持病を詳細に申告する必要はないことも理解しておきましょう。業務に支障がない軽度の持病や、すでに完治している病気については、必ずしも申告する義務はありません。重要なのは、その健康状態が「業務に支障をきたすかどうか」という点です。

既往歴や持病については、プライバシーの問題もあるため、採用担当者に相談したり、場合によっては医師に就業上の注意点を確認したりするなど、慎重に判断することが大切です。自分の健康状態を正しく把握し、業務との関連性を考慮した上で、必要な情報を適切に伝えることが、長期的に安心して働くためには重要です。

犯罪歴

犯罪歴詐称とは、過去の犯罪歴について事実と異なる情報を伝えることや、記載すべき犯罪歴を意図的に隠すことを指します。これは単なる経歴の一部ではなく、人物の信頼性に関わる重要な情報です。

犯罪歴詐称の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 履歴書の賞罰欄に記載すべき犯罪歴を記入しない
  • 面接で過去の犯罪歴について質問されたときに事実と異なる回答をする
  • 懲役刑や禁固刑を受けたことがあるにもかかわらずそれを隠す

ただし、すべての前科や前歴を履歴書に記載する必要があるわけではありません。一般的に、賞罰欄に記載する必要があるのは、裁判で有罪判決を受け刑罰が科されたケースのみです。不起訴となった事案や、執行猶予期間が終了している場合、刑の言い渡しの効力が失われている場合などは、記載する義務はないとされています。

しかし、職種によっては、より厳格な基準が適用されることもあります。たとえば、ドライバーなど車の運転が業務に含まれる職種では、交通違反歴も重要な情報となります。また、金融業界や子どもに関わる仕事など、とくに高い倫理観や信頼性が求められる職種では、犯罪歴に関してより詳細な開示が求められることがあります。

犯罪歴詐称がバレた場合、その影響は深刻です。選考段階で発覚すれば不採用となり、内定後であれば内定取り消しの可能性があります。入社後に発覚した場合も、特に業務との関連性が高い犯罪歴(たとえば、金銭管理の仕事なのに横領の前科があるなど)であれば、解雇の正当な理由となり得ます。

犯罪歴については、プライバシーの問題もあり、すべてを開示する必要はないケースもあります。しかし、業務に直接関わる重要な情報である場合は、誠実に伝えることで信頼関係を築くことが大切です。

履歴書の嘘の経歴詐称がバレる原因

履歴書の嘘の経歴詐称がバレる原因

履歴書に嘘を書いても「バレなければ問題ない」と考える人がいますが、実際にはさまざまな場面で経歴詐称が発覚するリスクがあります。以降では、経歴詐称がバレる具体的な原因について詳しく見ていきましょう。

書類提出時にバレる

入社時や入社後に提出する各種書類は、経歴詐称を発見する重要な手がかりとなります。とくに注意すべきは「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」です。これらの書類には前職の企業名や退職日、年収情報、年金加入履歴などが記載されており、履歴書で偽った情報との矛盾が簡単に発見されます。

たとえば、前職での年収を実際より高く申告していても、源泉徴収票で真実が明らかになります。また、資格を偽っていた場合、「資格証明書」の提出を求められたときに提出できなければ嘘はすぐにバレます。「紛失した」と言い訳しても、多くの資格は再発行が可能なため、最終的には嘘が明らかになるでしょう。

面接での話が合わなくてバレる

面接は経歴詐称が発覚する場面の一つです。面接官は履歴書の内容を深掘りして質問するため、一貫性のない回答や不自然な説明があれば違和感を抱きます。経験していない業務を記載した場合、具体的な質問に詳細な説明ができず言葉に詰まったり、専門用語が使えなかったりします。また、「3年の経験がある」と記載しているのに、基本的な知識が不足していると経験を偽っていると判断されるでしょう。さらに、面接では同じ内容を異なる角度から何度も質問し、回答の一貫性をチェックすることがあります。

嘘をついていると矛盾した回答をしがちです。面接官は採用のプロであり、不自然な受け答えに敏感なことを忘れてはいけません。

前職調査やリファレンスチェックでバレる

前職調査とリファレンスチェックは、履歴書の嘘を発見する効果的な方法です。前職調査とは、応募者がかつて勤務していたと主張する企業に対して、実際に勤務していたか、どのような業務を担当していたかを確認する調査です。金融業界や警備業界など、とくに高い信頼性が求められる業界ではよく行われています。

リファレンスチェックは「経歴照会」とも呼ばれ、前職の上司や同僚など応募者を知る人物に連絡を取り、人柄や仕事ぶり、能力などの情報を得ます。この過程で履歴書に記載した職務内容や実績が事実かどうかも確認されます。近年では導入している企業も多く、採用活動に役立てられています。

SNSでバレる

現代のデジタル社会では、SNSが履歴書の嘘を暴露するツールの一つとなっています。採用担当者は応募者のSNSアカウントをチェックして履歴書の内容と照合することがあります。FacebookやInstagram、Xなどに投稿された内容や画像が、履歴書に記載した経歴と矛盾していることで経歴詐称が発覚するケースもあります。

たとえば「正社員だった」と記載したにもかかわらず、その時期のSNS投稿ではアルバイトとして働いている様子を共有していれば嘘は明らかになります。また、時系列で残る投稿から「海外留学していた」と記載した期間に国内での日常的な投稿が確認できれば虚偽が発覚します。

履歴書の嘘の経歴詐称がバレるとどうなる?

履歴書の嘘の経歴詐称がバレるとどうなる?

履歴書に嘘を書いて経歴詐称が発覚すると、その影響は想像以上に深刻です。選考途中であれば即座に不採用となり、内定をもらっていた場合は内定取り消しとなる可能性が高いでしょう。

厚生労働省の「モデル就業規則」においても、「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」は懲戒解雇の対象となることが明記されています。

さらに深刻なのは、経歴詐称によって企業に損害を与えた場合です。たとえば、資格が必要な業務を無資格で行った場合や、誇張した経験・スキルに基づいて高い報酬を受け取っていた場合などは、損害賠償を請求される可能性もあります。一部のケースでは詐欺罪が適用されるリスクもあるでしょう。

また、たとえ解雇されなかったとしても、「嘘をついた人」という烙印を押され、職場での信用を完全に失うことになります。信頼関係が崩れれば、仕事を任されなくなったり、人間関係が悪化したりと、職場での立場が著しく悪くなります。このような状況では、最終的に自ら退職せざるを得なくなることも少なくありません。

このように、短期的な利益を得るために履歴書に嘘を書くことは、長期的なキャリア形成において非常に大きなリスクとなります。正直に自分の経歴や能力を伝え、不足している部分は学習意欲や成長への意欲でカバーする姿勢の方が、結果的にはよい就職や転職につながるのです。

正しい履歴書の書き方を知っておこう

正しい履歴書の書き方を知っておこう

履歴書は就職・転職活動における「自分の名刺」ともいえる重要な書類です。嘘を書くリスクを避けつつ、自分をよりよく見せるためには、正しい履歴書の書き方を知っておくことが大切です。

まず基本として、履歴書のすべての情報は事実に基づいて正確に記載しましょう。学歴、職歴、資格などの客観的な事実は、日付も含めて正確に記入することが必須です。とくに入学・入社年月や卒業・退職年月は誤りがないよう慎重に確認してください。

経歴に自信がない場合でも、嘘をつくのではなく正直に記載した上で、別の強みをアピールする工夫をしましょう。たとえば、自己PR欄を活用して、自分の強みやスキル、学んできたことなどを具体的に伝えることができます。経験が少なくても、学習意欲や成長への意欲をアピールすることで、企業に良い印象を与えられます。

また、空白期間がある場合も、嘘で埋めるのではなく、その期間にどのような活動をしていたのかを前向きに伝えましょう。たとえば、資格取得のための勉強、ボランティア活動、自己啓発など、何らかの形で自己成長につながる活動をしていれば、それをアピールポイントに変えることができます。

書きにくい経歴がある場合も、完全に隠すのではなく、その経験から学んだことや成長した点を伝える方が、誠実さや前向きな姿勢をアピールできます。たとえば、転職回数が多い場合は、各職場で得た多様な経験や、さまざまな環境に適応できる柔軟性としてポジティブに伝えることもできるでしょう。

最後に、履歴書は見やすさも重要です。きれいな字で丁寧に記入し、誤字脱字がないよう何度も確認しましょう。見た目の印象も採用担当者の評価に影響することを忘れないでください。


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まとめ

履歴書に嘘を書くことは短期的には有利に見えるかもしれませんが、発覚した際のリスクは非常に大きいものです。学歴、職歴、資格の有無、既往歴・持病、犯罪歴など、さまざまな項目での経歴詐称は、書類提出時、面接での受け答え、前職調査やリファレンスチェック、SNS情報など多くの場面で発覚する可能性があります。

経歴詐称が発覚すると、内定取り消しや解雇といった厳しい結果につながるだけでなく、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。また、たとえ処分を免れたとしても、職場での信用を失い働きにくい環境に置かれることになるでしょう。

重要なのは、嘘をつかずに自分の経歴や能力を正直に伝え、不足している部分は学習意欲や成長への意欲でカバーする姿勢です。経歴に自信がなくても、自己PR欄を活用して自分の強みや経験から学んだことを具体的にアピールすることで、企業に良い印象を与えることができます。

採用されることだけが目的ではなく、自分に合った職場で長く活躍することが就職・転職の真の目標です。正直に書かれた履歴書こそが、あなたと企業の間に信頼関係を築く第一歩となります。履歴書は自分の名刺であり、嘘で塗り固めるのではなく、ありのままの自分を表現する大切なツールであることを忘れないでください。

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/media/タイミーラボ編集部
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