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初任給の給与明細の見方を解説!保険料や税金を引いたら手取りはいくら?

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初任給の給与明細の見方を解説!保険料や税金を引いたら手取りはいくら?

目次

新社会人として初めてのお給料! しかし、初任給の給与明細を確認する際には、項目が多すぎてどういったポイントをチェックすべきなのか、疑問を抱いたことはありませんか。

本記事では、初任給についてまず知っておきたい事前情報、給与明細の控除項目の内訳、控除項目を差し引いたあとの手取りなどについて紹介します。初任給の給与明細の見方を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

初任給についてまず知っておきたいこと

初任給についてまず知っておきたいこと

初任給とは、新社会人が初めて受けとる給料のことであり、残業代や交通費などの手当を含む金額です。まずは、初任給について事前に知っておくべき情報を解説します。

手取り・額面・基本給の違い

手取り・額面・基本給は、各種手当や控除項目を含むかどうかで区別されます。ちなみに給与明細でいう「控除項目」とは、以下のような給与から差し引かれる税金や保険料を指します。

<主な控除項目>

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 源泉所得税
  • 住民税

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●手取り

「手取り給与」は、上記の控除項目を差し引いた金額のことであり、実際に社員の口座に振り込まれる金額です。給与明細で確認する際には、差引支給額欄をチェックしましょう。

●額面

「額面」とは、会社が社員に対して支払う金銭の総額のことであり、基本給に各種手当を足した金額です。源泉所得税などの控除項目を引く前の金額になります。額面を給与明細で確認する際には、総支給額欄(支給額欄の合計)をチェックしましょう。

●基本給

「基本給」は、会社から毎月固定で支払われる各種手当を含まない金額のことです。基本給を給与明細で確認する際には、支給項目欄をチェックする必要があります。

締め日と支給日

まず、「締め日」とは、社員が1ヵ月に働いた日数を把握する際に基準となる日のことです。締め日が15日であれば、16日から翌月の15日までのあいだに働いた日数や時間を基に、1ヵ月分の給料が算出されます。

また、「支給日」とは、所定の銀行口座に給料が振り込まれる日のことを指します。締め日と支給日は、各会社で異なるため、事前に確認しておきましょう。


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初任給の給与明細でチェックすべきポイント

初任給の給与明細でチェックすべきポイント

ここでは、初任給の給与明細でチェックすべきポイントについて解説します。上記の一般的な給与明細票を例に、チェックしていきましょう。

①勤怠項目

勤怠項目

勤怠項目欄には、締め日を基準に算出した1ヵ月分の出勤日数などが記載されています。記載されている主な情報は、以下のとおりです。

  • 出勤日数
  • 残業時間
  • 欠勤日数
  • 有休消化日数
  • 遅刻早退の日数・時間

勤怠項目は、1ヵ月分の給料を算出する際に必要な項目です。この項目の前提に相違があった場合、初任給の情報にもズレが生じるため、給与明細を受けとったら、誤りがないかどうか、必ず確認しておきましょう。

②支給額

支給額

支給項目欄に記載されている主な情報は、以下のとおりです。

  • 基本給
  • 残業手当
  • 役職手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当

初任給を受けとった際には、とくに以下のポイントをチェックしておきましょう。

【チェック①】基本給や手当が相違ないか

給料明細を受けとったら、基本給や手当が事前に提示された条件と、実際に初任給として支給された賃金の内容に相違ないかチェックしましょう。基本給や手当は、労働基準法で書面による明記が義務づけられており、雇用契約書や労働条件通知書で確認することができます。

【チェック②】時間外手当の支給漏れがないか

労働基準法で定められている所定労働時間をこえて勤務した場合は、新入社員であったとしても、法律上、時間外手当が発生します。給与明細を受けとったら、時間外手当の支給漏れがないかどうか、必ずチェックしておきましょう。

月給制の時間外手当は、原則時給換算した単価に25%分を加算した金額で計算するのが一般的であり、以下の計算式で算出可能です。

時給換算した単価×時間外労働の時間数×1.25=月給制の時間外手当

ただし、令和5年(2023年)4月からは、残業時間が60時間を超えた場合、その分は時給換算した単価に50%を加算した時間外手当の額となります。

③控除額

控除額

控除額を確認する際には、以下のポイントをチェックしましょう。

【チェック①】法定控除項目が正しく適用されているかどうか

法定控除項目を確認する際は、以下の項目が正しく適用されているかどうか、必ず確認しましょう。

  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 源泉所得税

万が一上記項目が記載されていない場合は、失業保険や老後の年金の受給に影響する可能性があります。その場合は会社に問い合わせて、しっかり確認しましょう。

【チェック②】説明のない会社独自の控除項目がないかどうか

会社独自の控除項目がある場合は、労使協定など、控除項目の根拠を会社に確認しておくことが大切です。できれば入社前に、あらかじめ会社に確認しておきましょう。会社独自の控除項目の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 財形貯蓄
  • 親睦会費
  • 労働組合費
  • 社宅・寮の利用料

給与明細を受けとる際には、必要以上に給料を差し引かれていないかどうか、必ずチェックしておきましょう。

給与明細の控除項目の内訳

給与明細の控除項目の内訳

ここでは、給与明細の控除項目の内訳について解説します。

健康保険料

「健康保険料」は、医療費用の負担を軽減する保険料のことです。健康保険料の控除項目は、「標準報酬月額×保険料率」の計算式で算出されます。

新卒の場合は、5月以降から徴収されるため、4月の健康保険料は0円となります。したがって初任給からの控除はありませんが、会社の健康保険料がいくらかということは、事前に確認しておくとよいでしょう。

介護保険料

「介護保険料」は、介護費用の負担を軽減する保険料のことです。介護保険料が給料から控除されるのは、40〜64歳の従業員であり、対象年齢でなければ控除されることはありません。ただし、健康保険料と同じく、会社の介護保険料がいくらかということは、事前に確認しておくことをおすすめします。

厚生年金保険料

「厚生年金保険料」は、会社に所属する70歳未満の従業員が加入する以下の公的年金制度の控除項目です。新卒の場合は、5月以降から徴収されるため、初任給からの控除はありません。

  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金

従業員が負担する厚生年金の保険料率は、2023年3月時点では9.15%です。健康保険料と同じく、「標準報酬月額×保険料率」の計算式で算出されます。

雇用保険料

「雇用保険料」は、失業時に生活資金を受給できる公的保険の控除項目です。従業員が負担する雇用保険料率は、以下の事業ごとに区分されており、「額面×雇用保険料率」の計算式で算出できます。雇用保険料は、新卒1年目の4月の初任給から徴収されます。

  • 一般の事業:0.6%
  • 農林水産(※)・清酒製造の事業:0.7%
  • 建設の事業:0.7%

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用されます。

所得税

「所得税」は、所得を基に算出される控除項目であり、新卒1年目の初任給から控除されます。所得税は、以下の手順で算出することができます。

  1. 額面から非課税手当(通勤手当など)を差し引く
  2. 1の金額から社会保険料を差し引く
  3. 2の金額を基に、給与所得の源泉徴収税額表で所得税を算出する

所得税の税率は、所得額で区分されており、初任給が20万円前後であれば、4,700円程度の所得税が控除されます。

住民税

「住民税」は、居住する市区町村に納める控除項目であり、前年の所得額をもとに算出されます。新卒1年目に限っては徴収されません。2年目以降から徴収されます。また、住民税を納める市区町村には、1月1日時点の住所が反映されるため、引っ越した際には必ず会社に伝えるようにしましょう。


【税理士監修】住民税とは?パート・アルバイトはいくらから課税されるのか収入別に紹介 | タイミーラボ - スキマで働く、世界が広がる。

住民税とは地方税の一種です。都道府県が課税する道府県民税と市区町村が課税する市町村民税があり、これらを総称して住民税と呼んでいます。今回は住民税の仕組みや計算方法など、基本をしっかりわかりやすく解説します。

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基本給25万円の場合、初任給の手取りはいくら?

基本給25万円の場合、初任給の手取りはいくら?

ここでは、基本給25万円の初任給の具体的な手取り額についてシミュレーションを行います。シミュレーションの具体的な条件は、以下のとおりです。

  • 基本給25万円
  • 通勤手当5,000円
  • 勤務日数20日
  • 時間外手当などその他の手当0円
  • 扶養家族が0人の従業員

まずは、初任給で差し引かれる雇用保険料と所得税を計算しましょう。

  1. 雇用保険料:保険料率0.6%の場合は、(25万円+5,000円)×0.6%=1,530円
  2. 源泉所得税:額面の金額から雇用保険料を差し引いた金額が、25万円−1,530円=24万8,470円の場合は、6,530円(※令和5年度の源泉徴収税額表を参照)

したがって、上記条件の初任給の手取り額は、基本給・通勤手当から雇用保険料・所得税を差し引いた (25万円+5,000円)-(1,530円+6,530円)=24万6,940円です。

まとめ

給与明細には、勤怠項目、支給額、控除額などが記載されています。初任給の給与明細を確認する際は、支給額や控除額に誤りがないかどうか、必ず確認しておきましょう。また、入社前は「額面」で伝えられていた給与額が控除によってどのくらい減るのか、実際の手取りの金額をシミュレーションしておくことも大切です。

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/media/田園調布坂上事務所 代表  税理士  中川崇(なかがわたかし)
監修者
田園調布坂上事務所 代表  税理士 中川崇(なかがわたかし)

田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。

https://densaka.tokyo/

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