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TVやSNSでよく耳にする「闇バイト」という言葉。
簡単に高収入を得られるといううたい文句から、知らない間に犯罪に巻き込まれ、逮捕されてしまう事件が後をたちません。警視庁によると、2023年1月から10月末までに寄せられた「闇バイトに関する相談」は、前年比4.7倍にまで増加しています。
(参照:「闇バイト」の相談件数、昨年比で4・7倍…男らが自宅に来たケースも 警視庁、大学生らに啓発)
今回は、闇バイトに加担しないように気をつけるべきポイントや万が一関わってしまった場合にすべきことをお伝えします。
闇バイトとは?
闇バイトとは、短時間で高収入を得られるなど甘い言葉で募集され、法律に抵触するような犯罪行為に加担させるようなアルバイトのことです。
一見、犯罪行為とはわからないような求人に応募したことで、いつの間にか詐欺の受け子や出し子(※)、強盗の実行犯になってしまった……なんてことにも。
実際求人媒体で募集されていた闇バイトのケースをいくつかご紹介します。
※受け子・出し子:詐欺でお金を騙し取る時に直接相手からキャッシュカードや現金を受け取ったり、現金を引き出したりする役割のこと。最近では、”たたき”という強盗を指す隠語も生まれている。
事例①:スマホを購入・契約するだけのお仕事!
🚨「携帯ショップに行ってスマホを契約するだけ!契約に関わる初期費用や通信費用は事前にお支払いします♪」と、いたって簡単そうな内容のお仕事。実は、詐欺グループが犯罪の道具に使ったり、売却して金銭を得るためのスマホを得るために代わりに契約させる「闇バイト」です。初期費用や通信費用を請求する前に雇用主とは連絡が取れなくなり、多額の負債が残されます。
また、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)」に違反する形となり、携帯電話会社への「加害者」と見なされてしまう可能性もあるのです。 自分が使用するつもりのない携帯電話の契約は絶対にやめましょう。
(参考:「使うつもりのない携帯電話契約」で誘う身近なワナ。ダマサレルだけではない!あなたも加害者に!?)
事例②:お客さんからキャッシュカードを受け取るだけのお仕事!
🚨 「お客さんの自宅に行き、キャッシュカードを受け取るだけのお仕事♪ 危ない仕事ではありません!」
いわゆる詐欺グループの「受け子」として働く闇バイトです。その他、荷物を受け取って指定の場所に運ぶ仕事もあります。「自分は悪くない」「簡単な仕事」だと思って続けていたけれど、実は騙し取った被害金を運んでいた、なんてことも。
集合場所に行ったら、警察官が待ち受けていて、そのまま逮捕されてしまった.......。そんなケースが後をたちません。
キャッシュカードに限らず、書類を受け取るだけ、お金を回収するだけ……などの表記には気をつけるようにしましょう。
他にもいつの間にか「強盗に加担していた」ケースも
🚨 「荷物を運ぶ」「民家の設置調査」「現場の見張り役」といった一見仕事としてありそうな文言をうたっていたが、現場にいくと強盗に加担していたといったケースが増加しています。簡単そうで稼げそうな仕事ほど、怪しい仕事に誘導されていくことも。集合場所に行ったら求人の内容と異なり、いつの間にか住宅や小売店の強盗をやらされていたなんてことになりかねません。
こんな求人にはご注意を!
「危ない仕事ではありません!」「リスクゼロ♪」「詳しくはダイレクトメッセージで」のように、 曖昧であり、危険ではないことを強調するような仕事は闇バイトの可能性が高いです。
その他にも、 「高額」「即日 現金」「高額即金」「稼げる」「誰でも簡単」「副業」「ホワイト案件」「ハンドキャリー」「書類を受け取るだけ(〜するだけ)」「行動確認・現地調査」等の言葉には注意しましょう。
また、仕事内容以外にも、「会社の連絡先が無料のメールアドレス」「緊急連絡先に電話をしたが番号が存在していない」「住所が実在していない」「ホームページにアクセスできない」といった場合も要注意です。気になったらチェックするようにしましょう。
闇バイトに加担してしまうと......
闇バイトに一度でも手を出してしまったら、犯罪者の仲間入りとなりなかなか抜け出せなくなります。
例えば、
出し子がATMで現金を引き出した場合は、窃盗罪にあたります(刑法第235条)。10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
また、詐欺罪の場合は、10年以下の懲役が科されます(刑法246条)。刑事裁判で有罪になれば、実刑か執行猶予のどちらかになります。
(参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045)
やめたいと思っても、応募のときに送った履歴書や身分証明書などの情報をもとに犯罪組織から脅されてしまう場合もあります。自分だけではなく家族や友人に被害が及ぶことも考えられ、逮捕されるまでやめられなくなってしまうのです。
一度の過ちで自分の人生に大きな影響を及ぼす恐怖がある闇バイトには、近づかないことが重要です。
(参考:警視庁「#BAN 闇バイト」)
これって闇バイト?と思ったら
闇バイトに関わってしまった場合は、お近くの警察署に連絡しましょう。
たとえ途中で闇バイトであることに気づいてキャンセルしても、応募や申し込みの段階で、個人情報が抜き取られて悪用されてしまう可能性があります。その場合も、迷わず警察に相談してください。
<警視庁総合相談センター>
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110 又は 電話:03-3501-0110(代表)
<ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)>
電話:03-3580-4970
ヤング・テレホン・コーナー
こんな時どうする? タイミー経由で怪しい仕事に関わってしまったら
タイミーは、違法な内容の募集を未然に防ぎ、掲載されても速やかに削除するための取り組みを強化しています。万が一悪質な募集を見かけた場合には、アプリ内「募集内容を通報」ボタンからご報告ください(詳しくはこちら)。
なお、タイミーのアプリ上で「労働条件通知書」を確認することができます。申し込み前、勤務前には必ず労働条件通知書の項目をチェックし、勤務内容に不審なところがないか確認するようにしましょう。
ケース①:怪しいと思いつつ、現場に行ってしまった
もし、 勤務先で「これは闇バイトでは?」と不審を感じたら、すぐに勤務を終了するようにしてください。現場で説明された仕事内容に不審な点や違和感があった場合には、企業に一言伝えた上で帰宅しても問題ありません。
■現地で勤務を断りたい!企業への伝え方例
- 労働条件通知書で事前に確認した仕事内容と、先ほど説明された仕事内容に違いがありました。対応できないため、本日は帰宅いたします。
- 指示された業務内容に闇バイトの観点で不審な点を感じるため、帰宅させていただきます。
※「タイミーに報告します!」などは、相手を刺激してしまい、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなるため言及しないことをお勧めします。
そして、「当日勤務をせずに帰宅したこと」「業務内容に不審な点を感じたこと」の2点をタイミーのカスタマーサポートに報告すると同時に、警察へ相談するようにしてください。
もし、断ることができず勤務をしてしまったら、終了後速やかにお近くの警察署や関連機関に連絡するようにしましょう。
ケース②:アプリ経由ではなく、直接「働かない?」と連絡が来た
タイミーではお申し込みいただいた段階で、働く方のお名前や連絡先など、業務に必要な情報が企業側に開示されます。そのため、事業者から直接電話がかかってきたり、LINEやSMS等でメッセージが届いたりする場合も考えられます。しかし、タイミーを経由せずに勤務の案内を受けてしまうと、何かトラブルがあった際にタイミーのサポートを受けることができません。不審な案内には拒否やブロックをするなどして、対応しないようにしてください。
また、Telegram(テレグラム)やSignal(シグナル)といった匿名性の高いアプリでのやり取りを執拗に求められる場合は、犯罪に巻き込まれる危険があります。連絡ツール自体に問題があるわけではありませんが、闇バイトに加担しないためにも警戒するようにしましょう。 事業者から個人情報を求められても、安易に教えないことが大切です。
ケース③:SNSのDM経由で「この案件に応募しない? タイミーに登録してよ」と連絡があった
急にSNSのDM経由で連絡が入り、「タイミーで募集してるから登録して」と案件の紹介をされるケースが増えています。タイミーに限らず「求人サイト/仕事マッチングサイト」に登録を誘導され、「CMで見てるサービスだから大丈夫だろう」と登録。内容を確認せずに指定された案件に応募してしまうことも。各社ごとに事前の掲載審査や、掲載後のパトロールなどを強化していますが、それをすり抜けて掲載されてしまっている可能性もあります。
そのため、以下を徹底するようにしましょう。
- 知らない相手から急なアプリ登録を求められたら、簡単に登録しない
- アプリ自体に登録しても、案件詳細を確認して怪しくないか確認する
- もし少しでも不安を感じたら、申し込みは中止して「通報」する
ケース④:事業者に指示され、携帯電話を購入してしまった!
仕事だと思って物品を購入したり、お金を払ったりしてしまった場合、すぐに警察に届け出るようにしましょう。
- タイミーラボ編集部
タイミーラボは、株式会社タイミーによるオウンドメディアです。
https://lab.timee.co.jp/