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10月より最低賃金が改定されるニュースが話題です。日本では、都道府県ごとに最低賃金が設定されています。しかし、なぜ最低賃金は設定されているのか、下回った金額だった場合どうなるのかなど、意外と「最低賃金」のことを知らない人も多いのでは?
本記事では、最低賃金の種類や2023年現在の最低賃金について解説するほか、最低賃金の確認方法や注意点についても紹介します。「最低賃金って何、知らないとどうなる?」「もし下回ってたらその分はもらえるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
最低賃金とは?
最低賃金とは、労働者に公平な労働環境を与えるため制定された国のルールであり、最低限の生活水準を保障するための金額のことです。
雇用主は、最低賃金法にもとづいて定められた最低賃金制度により、労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。仮に、雇用主と労働者の双方に同意があったとしても、最低賃金に満たない賃金を支払った場合は、雇用主側に差額の支払い義務や罰則が発生する可能性があります。
2023年現在の最低賃金はいくら?
厚生労働省が発表した「令和5年度地域別最低賃金答申状況」によると、2023年9月現在での各都道府県の最低賃金は、以下のとおりです。
なお、全国の平均最低賃金は2023年10月から1,004円になり、昨年度から43円と大幅に引き上げとなります。
【北海道・東北地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
北海道 | 960円 | 2023年10月1日 |
青森県 | 898円 | 2023年10月7日 |
岩手県 | 893円 | 2023年10月4日 |
秋田県 | 897円 | 2023年10月1日 |
宮城県 | 923円 | 2023年10月1日 |
山形県 | 900円 | 2023年10月14日 |
福島県 | 900円 | 2023年10月1日 |
【関東地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
東京都 | 1,113円 | 2023年10月1日 |
栃木県 | 953円 | 2023年10月1日 |
茨城県 | 954円 | 2023年10月1日 |
群馬県 | 935円 | 2023年10月5日 |
埼玉県 | 1,028円 | 2023年10月1日 |
千葉県 | 1,026円 | 2023年10月1日 |
神奈川県 | 1,112円 | 2023年10月1日 |
【中部地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
新潟県 | 931円 | 2023年10月1日 |
富山県 | 948円 | 2023年10月1日 |
石川県 | 933円 | 2023年10月4日 |
福井県 | 931円 | 2023年10月1日 |
山梨県 | 938円 | 2023年10月1日 |
長野県 | 948円 | 2023年10月1日 |
岐阜県 | 950円 | 2023年10月1日 |
静岡県 | 984円 | 2023年10月1日 |
愛知県 | 1,027円 | 2023年10月1日 |
【近畿地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
京都府 | 1,008円 | 2023年10月6日 |
大阪府 | 1,064円 | 2023年10月1日 |
三重県 | 973円 | 2023年10月1日 |
滋賀県 | 967円 | 2023年10月1日 |
兵庫県 | 1,001円 | 2023年10月1日 |
奈良県 | 936円 | 2023年10月1日 |
和歌山県 | 929円 | 2023年10月1日 |
【中国地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
鳥取県 | 900円 | 2023年10月5日 |
島根県 | 904円 | 2023年10月5日 |
岡山県 | 932円 | 2023年10月1日 |
広島県 | 970円 | 2023年10月1日 |
山口県 | 928円 | 2023年10月1日 |
【四国地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
香川県 | 918円 | 2023年10月1日 |
徳島県 | 896円 | 2023年10月1日 |
愛媛県 | 897円 | 2023年10月6日 |
高知県 | 897円 | 2023年10月8日 |
【九州・沖縄地方】
都道府県名 | 改定額 | 発行予定日 |
---|---|---|
福岡県 | 941円 | 2023年10月6日 |
佐賀県 | 900円 | 2023年10月14日 |
長崎県 | 898円 | 2023年10月13日 |
大分県 | 899円 | 2023年10月6日 |
熊本県 | 898円 | 2023年10月8日 |
宮崎県 | 897円 | 2023年10月6日 |
鹿児島県 | 897円 | 2023年10月6日 |
沖縄県 | 896円 | 2023年10月8日 |
最低賃金の対象となるのはどの部分?
(参照:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)
最低賃金の対象となるのは、基本給と諸手当です。以下の項目は、最低賃金の対象から除外されます。
- 臨時で支払われる賃金(結婚手当など)
- 賞与
- 所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当など)
- 対象外の諸手当(精皆勤手当、家族手当、通勤手当など)
最低賃金の種類
最低賃金の種類は、以下の2つに分けられます。
地域別最低賃金
各都道府県が設定する地域別最低賃金は、パートやアルバイト、正社員などすべての雇用形態に適用されるため、雇用主は以下の項目に配慮して定めることが義務づけられています。
- 労働者の生計費
- 労働者の賃金
- 通常の事業の賃金を支払う能力
特定最低賃金
特定最低賃金とは、特定の産業・企業が設定する最低賃金のことです。通常よりも高い水準で定められていますが、アルバイトやパートの人が必ずしも該当するとは限りません。基本的に特定最低賃金は、特定の産業の「基幹的労働者」を対象としており、以下を除いた労働者が当てはまります。
- 18歳未満、または65歳以上の労働者
- 雇い入れ後、定められた期間を満たしていない(技能習得中の)労働者
- そのほか、該当する産業の比較的簡単な業務に従事する労働者
特定最低賃金の新設・改正・廃止は、雇用主や労働者の申請をもとに行われます。
最低賃金より低い時給でアルバイトやパートを雇うのは違法!
企業が労働者を国が定めた最低賃金よりも低い時給で雇用することは、違法です。雇用主が労働者に最低賃金を下回る賃金を支払うと、差額の支払い義務が発生し、罰則を受ける可能性もあります。雇用主は、最低賃金を上回るように賃金を設定しなければなりません。、
そのため仕事を探す際は、勤務先の該当地域の最低賃金を調べて、求人募集の給与額が下回っていないか確認する必要があるのです。
最低賃金の確認方法
この章では、最低賃金の確認方法について解説します。
最低賃金は基本的に、時間給で示されています。日給・月給で働いている場合は、自身の賃金を時間給に換算し、比較してみましょう。
時給の場合
時給とは、1時間ごとに支給される賃金のことを指します。時給で働いている場合は、自身の時給額と発表されている都道府県の最低賃金の時間額を単純比較するとよいでしょう。
日給の場合
日給とは、1日ごとに支給される賃金のことを指します。日給で働いている場合は、自身の日給額を1日の労働時間で割り、算出した時間単価と該当する都道府県の最低賃金を比較するとよいでしょう。
【例】日給10,000円÷8時間労働=時給1,250円 |
月給の場合
月給とは、毎月支払われる固定の賃金のことを指します。月給で働いている場合は、日給と同様、自身の月給を1ヵ月の労働時間で割り、算出した時間単価と該当する都道府県の最低賃金を比較するとよいでしょう。
【例】月給180,000円÷160時間労働(20日×8時間)=時給1,125円 |
最低賃金を確認する際の注意点
最低賃金を確認する際には、以下の2点に注意しておきましょう。
最低賃金はほぼ毎年改定される
最低賃金は、ほぼ毎年改定されます。その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
- 働き手の最低限の生活水準を保障するため
- 国民経済を活性化させるため
最低賃金の改定時期は、毎年10月です。アルバイトやパートなどの労働者は、このタイミングに合わせて、自身の賃金が最低賃金以上の金額になっているか、確認するとよいでしょう。
最低賃金制度が適用されないケースがある
最低賃金制度が適用されないのは、以下のように十分な労働力が見込めない条件に該当するケースです。
【最低賃金制度が適用されないケース】
- 精神障がいまたは身体障がいにより労働能力が著しく低い
- 試用期間中
- 職業訓練中で1日の平均的な従業時間が所定労働時間の3分の2以下
- 所定労働時間が一般労働者の約3分の2以下
- 軽易な業務に従事している
- 断続的な労働に従事している
上記の条件は、該当者の雇用機会を狭めない目的で設定されており、雇用主側が各都道府県の許可を取得した場合のみ適用されます。
最低賃金に関するよくある質問
最後に、最低賃金に関するよくある質問について回答します。
Q.アルバイトやパートも最低賃金が適用される?
A.最低賃金は、アルバイトやパートをふくめたすべての雇用形態に適用されます。派遣社員の場合は、派遣された事業所の所在地に設定されている最低賃金が適用されるため、金額を確認する際には注意が必要です。
Q.最低賃金以下で働いている場合どうしたらいい?
A.最低賃金以下で働くと、雇用主側に差額の支払い義務や罰則が発生する可能性があります。そのため、最低賃金以下の給与が支払われている場合は、まずは雇用主に伝え、話し合いの場を設けましょう。
万が一、雇用主側との解決が困難な場合は、各都道府県の労働基準監督署へ相談しましょう。
(参照:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」)
まとめ
最低賃金とは、労働者の最低限の生活水準を維持するための最低賃金制度をもとに定められた金額です。最低賃金を確認する場合は、以下の金額と最低賃金を比較するとよいでしょう。
- 時給の場合:時給額
- 日給の場合:日給を1日の労働時間で割った金額
- 月給の場合:月給を1ヵ月の労働時間で割った金額
- タイミーラボ編集部
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