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普通自動車免許の履歴書への正しい書き方をわかりやすく解説

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普通自動車免許の履歴書への正しい書き方をわかりやすく解説

目次

履歴書には、所持している免許や資格を記載する欄があります。これには、日商簿記やTOEICなどの資格を記載するほか、普通自動車免許といった保有免許も記載します。仕事に役立つスキルをアピールする欄でもあるため、正しく記載して自己PRにつなげましょう。この記事では、普通自動車免許の履歴書への正しい書き方を、具体的な例とともに解説します。

 普通自動車免許の有無は、履歴書に書いた方がいい?

普通自動車免許の有無は、履歴書に書いた方がいい?

普通自動車免許を持っている場合は、履歴書にその旨を記載します。これは、多くの職種で基本的な要件となることがあるためです。特に、運転が仕事に直結する場合は必須ですが、それ以外の職種においても、運転免許があることで移動の柔軟性や緊急時の対応力があると見なされる場合もあります。ただし、応募先の業種や職種によって運転免許の有無の重要度は異なるため、所定欄の空きスペースと照らし合わせて判断しましょう。

また、運転免許は持っていても普段あまり運転をしないペーパードライバーの場合でも、履歴書に記載して問題ありません。ただし、応募先での仕事で運転をする可能性がある場合は、補足としてペーパードライバーであることを記入するか、面接の際に伝えるようにしましょう。

普通自動車免許の履歴書への正しい書き方

普通自動車免許を履歴書に記載する際は、正式名称と取得年月を記入します。これにより、採用担当者がどの時点で免許を取得したかを正確に把握できます。

免許を取得したかを正確に把握できます。


普通自動車免許の種類と取得日の確認方法

普通自動車免許の種類と取得日は、免許証を確認することで知ることができます。以降で、免許証のどこを見ればこれらの情報がわかるのかを解説します。

情報がわかるのかを解説します。

①普通自動車免許の取得日

普通自動車免許の取得日は、免許証の左下に記載の日付で確認できます。この日付は、実際に免許が交付された日を指します。履歴書など公式な文書に記載する際は、この日付を正確に転記しましょう。

取得日の記載は「二・小・原」(二輪・小型特殊自動車・原付)、「他」(一種二輪以外)、「二種」の3つにわかれています。普通自動車第一種免許のみ保有している人は「他」の欄を確認し、記載します。

ただし、同じ種類の免許を複数持っている場合は、免許証ではそれぞれの取得日を判別できないため、運転免許試験場や運転免許センターで「運転免許経歴証明書」を発行して確認するようにしましょう。

②普通自動車免許の種類

普通自動車免許にはいくつかの種類があり、それぞれ運転できる車両の種類が異なります。免許証の中央下部にある「種類」の欄を見ることで、どの種類の免許を持っているか確認できます。

運転免許の正式名称

免許証には、免許の種類が略称で記載してあります。主な種類の正式名称は、以下の通りです。

運転免許証に記載されている略称
普通自動車免許の正式名称
大型
大型自動車第一種運転免許(大型自動車免許でも可)
中型中型自動車第一種運転免許(中型自動車免許でも可)
準中型準中型自動車第一種運転免許(準中型自動車免許でも可)
普通普通自動車第一種運転免許(普通自動車免許でも可)
大特大型特殊自動車免許
大自二大型自動二輪車免許
普自二普通自動二輪車免許
小特小型特殊自動車免許
原付原動機付自動車免許
け引牽引自動車第一種運転免許(牽引免許でも可)

AT(オートマチック・トランスミッション)限定の運転免許証の場合の書き方

自動車には、オートマチック・トランスミッション(AT)車とマニュアル・トランスミッション(MT)車の2種類があります。保有している免許にAT車限定がついている場合は、普通自動車第一種運転免許の後に「(AT限定)」と記載しましょう。

AT限定1

AT限定2

小型二輪限定の運転免許証の場合の書き方

小型二輪限定の運転免許証の場合の書き方

二輪車免許をもっている人のなかで、小型二輪限定がついている場合は、普通自動二輪車免許の後に「(小型二輪限定)」を記載しましょう。

なお、限定の有無は、免許証中央の「免許の条件等」を見れば、確認できます。

小型二輪限定

また、小型二輪とAT、双方の限定がついている場合は、どちらも合わせて記載します。

小型二輪・AT限定

複数の運転免許証を持っている場合の書き方

普通自動車のほか、バイク、大型車など複数の運転免許を持っている場合は、取得した時期が古いものから順に記入しましょう。

ただし、運転免許以外にも、日商簿記やTOEICなどさまざまな資格を所持しており、履歴書に書ききれない場合は、応募する仕事に関連しそうなものを優先して記入します。関連が低いものは省略しても問題ありません。

関連が低いものは省略しても問題ありません。



免停になった場合、履歴書にどう書く?

免停になった場合、履歴書にどう書く?



免停(免許停止)とは、交通違反や交通事故によって違反点数が加算され、累積された点数が一定数を超えると、一定期間運転ができなくなる行政処分です。免許停止中に運転することはもちろんできませんが、運転免許を持っていることに変わりはないため、履歴書に記載することができます。

ただし、勤務開始時期が免停期間と重なる可能性がある場合は、補足として免許停止期間中であることを記載するか、面接時に伝えるようにしましょう。

 免許の期限が切れた場合は履歴書に書けない?

免許の期限が切れた場合は履歴書に書けない?



運転免許は、3~5年ごとに更新時期がやってきます。この更新手続きを忘れるなどして更新できなかった場合、免許失効となり運転資格を失います。そのため、履歴書にも記載できないので、忘れず更新するようにしましょう。

ちなみに、入院などのやむを得ない理由で更新ができず、失効してしまった場合、失効から3年以内であれば、申請手続きを得て再取得が可能です。

まとめ

今回は、普通自動車免許の履歴書への書き方や免停になった場合の書き方などを解説しました。履歴書に記入するさいは、保有する免許を正式名称で正しく記載するのがマナーです。また取得日や種類についてもきちんと確認の上、記入するようにしましょう。

また、履歴書の免許・資格を記入する欄には限りがあるため、さまざまな免許や資格を持っている人は、応募先の仕事で活かせるものを優先して記入し、仕事に役立つスキルのアピールつなげましょう。

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/media/タイミーラボ編集部
タイミーラボ編集部

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