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「扶養内で働く」とはいくらまで?103万円・130万円の壁や損しないための注意点

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「扶養内で働く」とはいくらまで?103万円・130万円の壁や損しないための注意点

目次

扶養控除とは、納税者本人に扶養親族(子どもや親、親族など)がいる場合に受けられる、一定額の所得控除を指します。アルバイトやパートなどの勤務形態で、配偶者や家族の扶養控除から外れない働き方をする方がいます。扶養から外れるかどうかは主に年収によって決まります。

一般的に「控除の壁」と呼ばれていますが、実はひと月いくらの金額を得たかで外れる扶養の内容が異なるのです。

本記事では、扶養内で働く意味と控除の壁、扶養内で働くために気をつけたいポイントを解説します。あいまいになってしまっている方は、この機会に整理しましょう。


扶養内で働くとは

扶養内で働くとは_01

扶養内で働くこととは、具体的には扶養控除を受けられる範囲内で働くという意味です。扶養控除とは、16歳以上の扶養親族を養っている場合に受けられる所得控除を指します。その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族がいることが控除の条件で、対象者1人あたり38万円の控除です。

同一のものに見てしまいがちですが、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。制度はまったくの別物のため注意してください。

税制上の扶養とは

税制上の扶養は、主に所得税や住民税、配偶者控除などに関するものを差します。一般的にいわれる「103万円の壁」とは、税制上の扶養のことです。

この103万円というボーダーラインを越えてしまうと、本来扶養内で払わずに済んでいた各種税金が課税されます。

社会保険上の扶養とは

社会保険上の扶養とは、主に健康保険や年金に関するものです。

こちらは「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれており、税制上の扶養と同じく、基準の年収をこえると扶養から外れて支払いの義務が生じます。


扶養控除と配偶者控除、配偶者特別控除の違いとは

扶養控除と同様に、所得控除が含まれる制度に配偶者控除、配偶者特別控除があります。名称は似ておりますが、異なるものですのでポイントを押さえておきましょう。

扶養控除は親や子供、親戚など扶養の対象範囲が広いのに対し、配偶者控除は民法で定める婚姻関係がないと認められません。その上で、その年の12月31日時点で以下に該当してなければなりません。

  • その年(1月1日〜12月31日)の合計所得金額が48万円以下であること
  • 配偶者が納税者と生計をともにしていること
  • 青色申告や白色申告の専業従事者ではないこと
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと

配偶者特別控除とは、48万円以上の所得を得ており、配偶者控除に当てはまらない人でも適応できるものです。一定条件が必要ですので、確認するようにしましょう。


控除の壁とは

一般的に103万円の壁や130万円の壁と呼ばれているものを総称して「控除の壁」といいます。

扶養控除から外れるかどうかを規定した年収のラインのことで、扶養内で働くためにはこの壁について理解しておかなければなりません。2021年現在の具体的な控除の壁の内容を以下にまとめました。

年収税制上の控除社会保険上の控除
103万円の壁(103万円超)配偶者特別控除適用
※住民税は100万円、
所得税は103万円を超えたら支払う
配偶者や親の扶養に入れる
106万円の壁(106万円超)

自身の勤務先で
保険加入義務が発生
※従業員数・勤務日数なども判定基準

130万円の壁(130万円超)

社会保険の扶養から外れる
※従業員数・勤務日数なども判定基準

150万円の壁(150万円超)配偶者特別控除が
段階的に受けられる
210万円の壁(210.6万円超)扶養から外れる


103万円の壁

年収103万円以上の収入がある場合、所得税の支払い義務が発生します。103万円の内訳は基礎控除(38万円)と給与所得控除の最低額(55万円)の総額です。

つまり、アルバイトやパートで収入が103万円以内の場合は、所得税の支払い義務が発生しません。随時計算をして、103万円に到達しないかを確認しておきましょう。

なお、103万円円の壁をこえてしまっても201万円以内であれば、納税者本人は配偶者特別控除が受けられます。ただし150万円をこえると、配偶者特別控除の控除額が減っていきます。

106万円の壁

106万円の壁とは、社会保険の壁のことです。年収が106万円をこえると、勤務先の社会保険に加入しなければならない可能性が発生します。

ただし、あくまで可能性であって、以下の5つの条件を満たした場合のみ加入義務が発生します。

  • 雇用期間が見込みを含めて1年以上であること
  • 1週間の労働時間が20時間以上であること
  • 1ヵ月の給与が8.8万円以上であること
  • 勤務先の従業員数は501人以上であること106万円をこえた当事者が学生ではないこと

上記の条件にすべて該当するか、正社員の3/4以上の勤務日数・時間がある場合は社会保険に加入しなければなりません。

健康保険や厚生年金をまとめた社会保険の総額は年間10万円以上。少し106万円をはみ出しただけで大損してしまうこともあります。103万円の壁と同様、随時収入の計算をしておくといいでしょう。

130万円の壁

130万円の壁をこえると、学生を含めたすべての給与所得者が扶養から外れます。130万円以下の場合、勤務先によっては社会保険の加入義務がなかった方も、加入の対象になるということです。

正社員の3/4以上の勤務日数・時間であり、130万円以上の収入がある場合も同様に対象になります。

ただし悪いことばかりではありません。単独で社会保険に加入していると、傷病手当金がもらえるようになるメリットが発生します。また、将来の年金受給額も扶養内よりも増加するのです。

どうしても壁をこえたくない場合は、勤務日数や時間を減らすなどの相談を雇用主としておきましょう。

150万円・201万円(201.6万円)の壁

150万円の壁・201万円(正しくは201.6万円)の壁は、配偶者特別控除についてのボーダーラインです。配偶者特別控除額は最大38万円分ありますが、年収150万円を境に減額されていく仕組みです。201.6万円をこえると配偶者特別控除の額が0になります。

また、壁全体に言えることですが、それぞれのボーダーラインに設定されている金額は年収であり手取りではありません。

一番お得なのは130万円以上150万円以内に収めることですが、各家庭で経済状況が異なります。家族で相談し、負担が家計を圧迫しない働き方を目指しましょう。


扶養内で働くために気をつけたいポイント

扶養内で働くために気をつけたいポイント_01

扶養内で働くために気をつけるポイントは以下の3つです。これらに気をつけて見込み年収を計算し、扶養の壁の範囲内で働けるように勤務日数や時間を調整しましょう。

複数の場所で働いている場合

複数の場所で働いている場合、すべて合算したものが年収として計算されます。仮に103万円の壁をこえたくない場合、ひと月あたりの収入はおよそ8万5,000円です。

この金額に収まるようにそれぞれの仕事の勤務日数・時間を雇用主と相談して決めましょう。

なお場合によっては確定申告が必要です。年末調整は「主たる勤務先」に設定した1社でしか受けられず、それ以外の勤務先での給与については確定申告しなければなりません。

一般的に主たる勤務先には、もっとも勤務日数・時間が多い場所を選びます。それ以外の勤め先には、事前に職場に年末調整をほかの勤務先でしてもらって問題ないかを確認しましょう。

交通費は年収に含まれない

通勤のための交通費は年収に含まれません。給与明細に「交通費」として書かれている金額は、扶養の壁の基準ではないため、これを差し引いて計算しましょう。

とくに扶養内ギリギリまで働きたいと思っている場合はとくに知っておいたほうがよい内容です。

今後、社会保険の加入対象者が広がる

2022年以降、段階的に社会保険対象者が拡大する予定です。2020年に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

具体的には勤務先の従業員数の変更です。現在501人以上の従業員が勤めている会社が社会保険加入の義務を負っていますが、2022年10月には101人以上に、2024年10月には51人以上に引き下げられます。

この変更はアルバイトやパートであっても同様で、106万円の壁が適用される事業者が増えることになります。

順次社会保険の加入対象者が広がるため、現在101人以上・51人以上の従業員がいるところに勤めており、かつ年収が106万円をこえる場合は注意が必要です。


扶養内の時間におさめるなら『タイミー』がおすすめ

扶養内で働きたいものの、扶養の壁が気になってアルバイトやパートに出られない人もいるでしょう。自身の都合で勤務先にシフト調整を相談するかもしれないと思うと、気が引けるのも当然です。

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履歴書もいらず、面接や登録会もないためすぐに働くことができるでしょう。飲食店や警備員、イベントスタッフなどお仕事も多数掲載。扶養内で働きたいけど時間調整が面倒、微調整したい方はぜひお試しください。

まとめ

扶養の壁をこえないためには、収入や勤務日数・時間を計算しなければなりません。2022年・2024年には社会保険の適用要件も変更になるため、ますます扶養内での働き方に慎重にならざるを得ないでしょう。

ほかの法律改正も行われる可能性があるため、アンテナを張っておくことをおすすめします。

扶養内で働きたいけど、時間や収入で微調整をしたい方は、ぜひ一度検討してみてください。

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/media/社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美
監修者
社会保険労務士法人スマイング 特定社会保険労務士 成澤 紀美

社会保険労務士法人スマイング、代表社員。IT業界に精通した社会保健労務士として、人事労務管理の支援を中心に活動。顧問先企業の約8割がIT企業関連。2018年より、クラウドサービスを活用した人事労務業務の効率化のサポートや、クラウドサービス導入時の悩み・疑問の解決を行う「教えて!クラウド先生®️(商標登録済み)」を展開。

https://www.it-jinji.net/

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